○佐渡市トキの森公園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市トキの森公園条例(平成16年佐渡市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 条例第2条第2項に規定するトキふれあい施設(以下「施設」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。
(1) 月曜日(12月から翌年2月までの期間に限る。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平17規則30・平24規則28・一部改正)
(開園時間)
第3条 施設の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17規則30・平24規則28・一部改正)
(遵守事項)
第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 施設の管理員の指示に従うこと。
(平24規則28・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。