○佐渡市トキの森公園条例施行規則

平成16年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市トキの森公園条例(平成16年佐渡市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 条例第2条第2項に規定するトキふれあい施設(以下「施設」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 月曜日(12月から翌年2月までの期間に限る。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平17規則30・平24規則28・一部改正)

(開園時間)

第3条 施設の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17規則30・平24規則28・一部改正)

(遵守事項)

第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 施設の管理員の指示に従うこと。

(平24規則28・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新穂村トキの森公園設置条例施行規則(平成6年新穂村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月1日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市トキの森公園条例施行規則

平成16年3月1日 規則第71号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第71号
平成17年4月1日 規則第30号
平成24年12月27日 規則第28号