○佐渡市史跡佐渡奉行所条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市史跡佐渡奉行所条例(平成16年佐渡市条例第182号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 史跡佐渡奉行所跡(以下「奉行所」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 奉行所の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平20教委規則5・一部改正)
(入館料の減免)
第4条 条例第5条の規定により、入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料減額・免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認める場合は、これを省略することができる。
2 前項の規定により、入館料を減額し、又は免除する場合の基準は、佐渡市博物館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第44号)第6条第1項の規定の例によるものとする。
(平20教委規則5・追加、令5教委規則5・一部改正)
(平20教委規則5・旧第4条繰下・一部改正、令5教委規則5・一部改正)
(遵守事項)
第6条 奉行所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 奉行所の施設、附属設備、展示資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 奉行所の館内を不潔にしないこと。
(7) 奉行所の施設、設備等の利用を終えたときは、これを原状に回復し、又は所定の場所へ返還すること。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、奉行所の管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
2 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 当該施設の入場者に前項各号に規定する事項を遵守させること。
(平20教委規則5・旧第5条繰下・一部改正)
(利用後の点検)
第7条 許可利用者は、奉行所の施設、附属設備、備品等の利用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。
(平20教委規則5・旧第6条繰下・一部改正)
(利用時間)
第8条 利用の許可に係る時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(平20教委規則5・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則5・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の史跡佐渡奉行所の管理運営に関する条例施行規則(平成13年相川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市史跡佐渡奉行所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同前日の申請については、なお従前の例による。
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)