○佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係書類の備付け)
第3条 助成を受けた社会福祉法人は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。