○佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第73号

(申請書の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、社会福祉法人助成金交付申請書(別記様式)による。

(関係書類の備付け)

第3条 助成を受けた社会福祉法人は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和62年両津市規則第10号)又は相川町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成2年相川町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第73号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第73号