○佐渡市小木多目的集会施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市小木多目的集会施設条例(平成16年佐渡市条例第187号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 小木多目的集会施設を利用する者は、利用申請書を利用前1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、特に承認を得ることができる。

(利用許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、利用の許可又は不許可の決定をしなければならない。

(使用料の納入)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(管理立入り)

第5条 利用者は、職員が管理その他必要のために行う立入りを拒むことができない。

(点検及び引渡し)

第6条 利用者は、利用が終わったときは、室の内外の清掃及び原状回復をし、火気の点検を十分に行った後、職員に引き渡さなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小木町多目的集会施設管理運営規則(平成4年小木町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市小木多目的集会施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第75号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第75号