○佐渡市金井東部地区コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第78号

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により佐渡市金井東部地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設又は設備を利用しようとする者は金井東部地区コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡により事前に申込みをすることができる。

(平21規則35・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用の申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、金井東部地区コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を、不許可と決定したときは、金井東部地区コミュニティセンター利用不許可通知書(様式第3号)を申込者に交付するとともに、許可した場合にあっては、金井東部地区コミュニティセンター利用記録簿(様式第4号)に記載しなければならない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに前項の利用許可書を職員に提示しなければならない。

(許可の条件)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする遊芸興行又はこれに類似するものと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 器具設備使用については、職員の指示に従うこと。

(5) 建物及び設備を破損し、又は汚損する行為をしないこと。

(センターの規律)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者及び悪質者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められた者

(使用料)

第7条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を市長の指定する期日までに前納しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、これを後納させることができる。

2 市長は、次に掲げるものについて使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 佐渡市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市長が減額し、又は免除することを適当と認めた者が利用するとき。

(届出)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者は直ちに職員にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者が建物及び設備を損傷し、又は滅失したとき。

(2) 利用者が利用を取りやめたとき、及び利用を終了したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町東部地区コミュニティセンター管理規則(平成14年金井町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則35・全改)

画像

(平21規則35・全改)

画像

(平21規則35・全改)

画像

画像

佐渡市金井東部地区コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第78号

(平成21年4月1日施行)