○佐渡市母子生活支援施設条例管理規則

平成16年3月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市母子生活支援施設条例(平成16年佐渡市条例第201号)に基づき設置したほおずき荘の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則35・一部改正)

(職員)

第2条 ほおずき荘に施設長、母子支援員、少年指導員、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 施設長は、ほおずき荘の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 母子支援員、少年指導員、嘱託医その他必要な職員は、施設長の命を受けてほおずき荘の業務に従事する。

(平20規則35・平24規則2・一部改正)

(入所手続等)

第3条 ほおずき荘に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に、身元引受書(様式第2号)、戸籍謄本及び身上調書(様式第3号)を添えて市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の規定により入所の承諾を受けた者(以下「入所者」という。)は、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 入所者の身元引受人は、原則として市内に居住し、独立の生計を営む者とする。

4 入所者は、前項の身元引受人が死亡し、又はその資格を失ったときは、新たな身元引受人を定め、当該事由が発生した日から、10日以内に第1項に規定する身元引受書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則35・一部改正)

(遵守事項)

第4条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) お互いの人格を尊重し、親和に努め、円満な共同生活を営むよう努めること。

(2) 施設の維持管理に協力するとともに、常にほおずき荘内の清潔保持に努めること。

2 入所者は、施設長の許可を得ないで、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ほおずき荘内に工作を施し、又は室内の模様替えをすること。

(2) 入所者以外のものを入室させ、又は宿泊させること。

3 入所者が、故意又は重大な過失により施設を滅失し、又は汚損したときは、これを原形に復するか、又は市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(平20規則35・一部改正)

(退所手続等)

第5条 ほおずき荘を退所しようとする者は、母子生活支援施設退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、無断で退所した場合は、施設長が退所の事実を知ったときをもって退所とみなし、そのときまでの義務を負わせるものとする。

(平20規則35・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町母子生活支援施設設置条例施行規則(昭和35年金井町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則35・平28規則4・一部改正)

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(平20規則35・一部改正)

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(平20規則35・一部改正)

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(平20規則35・一部改正)

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佐渡市母子生活支援施設条例管理規則

平成16年3月1日 規則第94号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第94号
平成20年3月28日 規則第35号
平成24年2月10日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第4号