○佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 市長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平19規則5・追加)
(平19規則5・平31規則12・一部改正)
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に加入医療保険資格情報が分かる書類等及び受給者証を提出しなければならない。
2 受給者は、条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか、標準負担額減額認定又は限度額適用・標準負担額減額認定情報が分かる書類等を提示しなければならない。
(平19規則5・平23規則20・令6規則28・一部改正)
(平23規則20・一部改正)
(平23規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年両津市規則第2号)、相川町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成2年相川町規則第19号)、佐和田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年佐和田町規則第6号)、金井町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年金井町規則第19号)、新穂村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成2年新穂村規則第11号)、畑野町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年畑野町規則第4号)、真野町ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成3年真野町訓令第1号)、小木町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年小木町規則第6号)、羽茂町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年羽茂町規則第2号)又は赤泊村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成2年赤泊村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第30号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第28号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行し、この規則による改正後の別表及び様式第6号の2は令和6年6月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
別表(第7条の2関係)
(令6規則28・全改)
入院時生活療養費標準負担額の助成額(税込み)
区分 | 減額認定の区分 | 助成額/食 |
円 | ||
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者 | 170 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰの者 | 100 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰ(老福)の者 | 110 | |
入院医療の必要性の高い者 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 230 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者(長期該当) | 180 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰの者 | 110 |
備考 「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」による。
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(平17規則33・全改、平28規則18・一部改正)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(平17規則33・全改、平28規則18・一部改正)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)
(令6規則28・全改)