○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘条例施行規則

平成16年3月1日

規則第98号

(目的)

第1条 佐渡市養護老人ホーム待鶴荘(以下「待鶴荘」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、65歳以上の者であって、環境上の理由又は経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、その福祉を図ることを目的とする。ただし、65歳未満の者についても、その者の老衰が著しいとき、その他その者の福祉のため特に必要があると認めるときは、入所の措置をとることができる。

(平18規則82・一部改正)

(運営の方針)

第2条 入所者の処遇に関する計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。

2 入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うよう努める。

3 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉の増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。

(平18規則82・追加)

(職員の職種及び員数)

第3条 待鶴荘に次に掲げる職員を置く。

(1) 施設長 1人

(2) 施設次長 1人

(3) 事務職員 1人

(4) 医師(嘱託) 1人

(5) 生活相談員 3人

(6) 支援員 2人

(7) 看護職員 1人

(8) 栄養士 1人

(9) その他の職員 若干人

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じその員数を超えた職員を置くことができる。

(平24規則26・全改、令3規則18・令4規則25・一部改正)

(職員の職務内容)

第4条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長

施設の管理及び運営全般に関すること。

(2) 施設次長及び事務職員

 文書及び公印に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 施設及び設備の管理に関すること。

 物品の購入に関すること。

 その他庶務に関すること。

(3) 医師

 入所者の診療に関すること。

 入所者の健康管理に関すること。

 その他医療に関すること。

(4) 生活相談員

 入所者に対する日課、相談等日常の生活相談に関すること。

 入所者の処遇計画の作成及び支援に関すること。

 入所者の要介護認定等の手続の支援及び居宅サービス等の利用に関すること。

 入所者の処遇に係る苦情・事故等の記録に関すること。

 入所者の避難訓練に関すること。

(5) 支援員

 入所者の生活の世話及び相談に関すること。

 入所者の寝具、衣服等の管理に関すること。

 居室の管理に関すること。

 ケース記録に関すること。

 その他入所者の生活に関すること。

(6) 看護職員

 入所者の看護及び診療の補助に関すること。

 入所者に対する保健衛生の指導に関すること。

 防疫及び消毒に関すること。

 静養室及び医務室の管理に関すること。

 医薬品、治療材料及び医療器具の管理に関すること。

(7) 栄養士

 栄養管理に関すること。

 調理作業管理に関すること。

 材料管理に関すること。

 施設管理に関すること。

 業務管理に関すること。

 衛生管理に関すること。

 労働安全衛生に関すること。

 その他給食に関すること。

(8) その他の職員

施設管理等に関すること。

(平18規則82・追加、令4規則25・一部改正)

(入所定員)

第5条 入所定員は、100人とする。ただし、施設長が急迫した事情により入所させなければならないと認めるときは、暫定的に定員を超えて入所させることができる。

(平18規則82・旧第2条繰下)

(非入所者)

第6条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を受託しないことができる。

(1) 精神性疾患を有し、他の者に危害を及ぼすおそれのある者

(2) 感染性疾患を有し、他の者にその病毒を感染させるおそれのある者

(平18規則82・旧第3条繰下)

(入所の諾否)

第7条 施設長は当該福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)及び町村長から入所を委託された場合は、要措置者の面接及び調査を行い入所の諾否を通知する。

(平18規則82・旧第4条繰下)

(携行品)

第8条 待鶴荘に入所することを決定された者は、次に掲げる物品で必要最小限のものを携行するものとする。

(1) 印鑑、年金証書及び健康保険者証等

(2) 寝具、衣類、日用品及び生活に必要な補助器具等

(平18規則82・旧第5条繰下)

(処遇)

第9条 施設長は、入所者の健康の保持増強及び生活の安定向上を図るため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 環境調整及び生活指導

 入所の際及び入所後定期的に、若しくは必要により身上又は生活上の相談に応じ、常に入所者個々の心身の健康状況等を把握するとともに、その環境の調整に努めること。

 入所者に対してなるべく面接の機会を多くして、必要な生活指導を愛情をもって行うこと。

 入所者に教養娯楽設備等を備えるほか、クラブ活動の実施及びレクリェーション行事を行い、生きがいのある生活をさせること。

 常に規律ある楽しい生活をさせるように努めること。

(2) 食事及び食品衛生

 食事は、栄養価に留意し、変化に富み、かつ、入所者のし好に適し、その健康維持に必要なものを給与すること。

 1週間ごとに定められた栄養所要量に基づいて栄養士による献立表を作り、衛生に注意して調理すること。

 食糧は、清潔かつ安全に管理すること。

(3) 健康の保持増強及び衛生

 入所者は入所の時に、健康診断を行い、また、必要と認めるときは、被服及び所持品の消毒を行い、かつ、入所後において毎年2回以上の健康診断を行い、必要に応じて予防措置を講ずること。

 入所者が施設で診療を受けられるよう毎月2回以上診察日を定めること。

 入所者が病気にかかり、療養を必要とする場合は、静養室に移して医療措置を講ずること。

 入所者に対し週3回以上入浴をさせること。

 入所者の被服及び寝具は常に清潔に保つこと。

 居室、静養室その他入所者が常に使用する設備及び廊下は、毎日掃除をして、必要に応じ消毒を行うこと。

 便所は、清潔にし、時々消毒すること。

 入所者の食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について必要に応じて保健所の助言を求めるとともに常に密接な連携を保つこと。

 からまでに掲げるもののほか、第1号の環境調整及び生活指導と併せて健康の増強を図るよう努めること。

(4) 被服等の支給及び貸与

 入所者に対し、必要と認められるときは、定められた経費の範囲内において生活に必要な被服及び日用品等を支給すること。

 入所者に対し、やむを得ない事情のある者には、備付けの寝具を貸与する。

(平18規則82・旧第6条繰下)

(入所者の遵守事項)

第10条 入所者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 生活日課及び時限は、おおむね次のとおりとする。

 

時間

日課

備考

6:00

起床

 

掃除

居室、廊下その他

7:30

朝食

 

8:30

体操

 

自由時間

散歩、軽作業、クラブ活動、娯楽、外出等

12:00

昼食

 

自由時間

散歩、軽作業、読書、娯楽、外出等

13:15

入浴

月、水及び金曜日

17:30

夕食

自由時間

 

21:00

就寝

消灯

(2) 居室の清潔及び整とんの保持に努めること。

(3) 施設の秩序又は風紀を乱し、又は処遇に支障を及ぼす言動を慎むこと。

(4) 暴力又は暴言により他の者に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 外出又は外泊をする場合は、施設長に届出すること。

(6) 火気の取扱いには十分注意し、喫煙は決められた場所以外でしないこと。

(7) 飲酒によって他の者に迷惑を及ぼさないこと。

(8) 施設・設備等に損害を与えないこと。

(9) 要介護の認定を受け施設が必要と認めたときは、介護施設へ入所の申請をすること。

(平18規則82・旧第7条繰下・一部改正、平21規則32・一部改正)

(要介護認定者)

第11条 施設長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護の認定を受けた者で介護施設の入所が必要と認められるものに対して入所申請を依頼する。

(平18規則82・旧第8条繰下)

(居宅サービス等の利用)

第12条 入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第8条第1項に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平18規則82・追加)

(外部サービス利用者加算)

第12条の2 施設長は、平成18年老発第0412002号老人保護措置費に係る各種加算等の取扱についての一部改正に基づき、佐渡市が助成の対象と認めた利用者に対して、負担額の一部を助成する。

(令元規則6・追加)

(苦情への対応)

第13条 施設長は、その行った福祉サービスに関しての苦情に迅速かつ、適切に対応するために苦情を受け付ける窓口を設置する。

(平18規則82・旧第9条繰下)

(災害対策)

第14条 施設長は、待鶴荘の防火管理者となり、施設全般の非常災害防止のために次の事項を行わなければならない。

(1) 入所者の身体的かつ精神的特性にかんがみ、火災等の非常災害に対する具体的計画を立て定期的に訓練を行うこと。

(2) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(3) 交通規則を守らせ、事故防止の指導をすること。

(平18規則82・旧第10条繰下)

(死亡又は退所の通知)

第15条 施設長は、入所者が死亡し、又は退所したときは、直ちに身元引受人、福祉事務所長又は町村長に通知しなければならない。

(平18規則82・旧第11条繰下)

(葬祭)

第16条 施設長は、死亡者の葬祭につき、福祉事務所長又は町村長から依頼のあった場合は、これを行うものとする。

(平18規則82・旧第12条繰下)

(寄附金品の処分)

第17条 施設長は、寄附金品の申出を受けたときは、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)に従い、適切に処理しなければならない。

(平18規則82・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の養護老人ホーム待鶴荘管理規程(平成6年佐渡広域市町村圏組合規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月1日規則第82号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市養護老人ホーム待鶴荘条例施行規則

平成16年3月1日 規則第98号

(令和4年9月14日施行)