○佐渡市新穂老人趣味の家条例施行規則
平成16年3月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市新穂老人趣味の家条例(平成16年佐渡市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則69・一部改正)
(平18規則69・追加)
(平18規則69・追加)
(遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 公の秩序又は新穂老人趣味の家の設置の目的に反する行為をしないこと。
(3) 火気の使用に十分注意すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項
(平18規則69・旧第2条繰下・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則69・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則69・追加)
(平18規則69・追加)