○佐渡市新穂老人趣味の家条例施行規則

平成16年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市新穂老人趣味の家条例(平成16年佐渡市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則69・一部改正)

(利用の申込み)

第2条 条例第5条の規定により、新穂老人趣味の家の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新穂老人趣味の家利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則69・追加)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に新穂老人趣味の家利用許可書(様式第2号)を交付する。

(平18規則69・追加)

(遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 公の秩序又は新穂老人趣味の家の設置の目的に反する行為をしないこと。

(3) 火気の使用に十分注意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項

(平18規則69・旧第2条繰下・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則69・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新穂村老人趣味の家管理規則(昭和53年新穂村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則69・追加)

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(平18規則69・追加)

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佐渡市新穂老人趣味の家条例施行規則

平成16年3月1日 規則第101号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第101号
平成18年6月30日 規則第69号