○佐渡市介護手当支給条例施行規則
平成16年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市介護手当支給条例(平成16年佐渡市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の範囲)
第2条 条例第2条第1項に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設又は重症心身障害児施設
(2) 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する国立療養所
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
(4) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設
(6) 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)に基づく国立療養所又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
(7) 厚生省労働組織令(平成12年政令第252号)に基づく国立保養所
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は有料老人ホーム
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設
(11) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(平31規則14・一部改正)
(1) 療育手帳又は身体障害者手帳
(2) 6月以上にわたって寝たきり又は認知症の状態(寝たきり状態とは、歩行、排せつ、食事、入浴及び着脱衣の5動作のうち、全介助が必要なものが1動作以上あり、かつ、一部介助が必要なものが2動作以上ある状態を、認知症の状態とは、精神障害により重度又は中度の問題行動(攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁等)が1つ以上あり、かつ、食事、排せつ、着脱衣、簡単な買い物、家族との会話、家族以外の者との会話、刃物、火の危険及び戸外での危険回避の8動作のうち、全介助が必要なものが2動作以上あり、かつ、一部介助が必要なものが2動作以上ある状態をいう。)にあり、かつ、その状態が継続すると認められる医師の診断書(様式第2号又は様式第3号)
(平17規則78・平31規則14・一部改正)
2 条例第5条第1項第1号及び第2号の理由により、受給者を変更しようとするときは、介護手当受給者変更申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和48年両津市規則第5号)、金井町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年金井町規則第2号)又は新穂村在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成3年新穂村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月28日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則78・一部改正)
(平17規則78・一部改正)