○佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例

平成16年3月1日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し医療費を助成し、治療を容易にすることにより精神的、経済的な不安を解消し、もって社会復帰を促進することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において「精神障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により費用の支給を受けている者(以下「通院者」という。)

(2) 法第5条に規定する精神障害者で、入院して行われる精神障害の医療を受けている者(法第29条又は第29条の2の規定に基づき措置された者を除く。(以下「入院者」という。)

2 この条例において「保護者」とは、法第20条に規定する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付又は家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。

(平20条例21・平25条例21・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、かつ、佐渡市に住所を有する精神障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号)の規定により医療費の助成を受けることができる者。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の等級が1級の者を除く。

(3) 佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(4) 佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(平20条例21・平29条例27・一部改正)

(受給者)

第4条 この条例に定める医療費助成を受ける者(以下「受給者」という。)は、助成対象者又は保護者とする。

(医療費の額)

第5条 医療費の助成は、助成対象者が医療費の一部負担金を支払った場合は、当該支払い額から給付又は他法による助成を受けた額を控除した額の2分の1の額とする。

2 助成対象者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付又は佐渡市老人医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第208号)による医療費の助成を受けることができるときは、当該給付又は助成を受けた後の一部負担金について前項の規定を適用する。

3 助成対象者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の等級が1級の者であり、佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けることができるときは、当該助成を受けた後の一部負担金の額が第1項の規定により算定した一部負担金を超える場合につきその差額を助成する。

(平20条例21・平29条例27・一部改正)

(受給申請)

第6条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 市長は、前項の申請により助成対象者であると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(助成の方法)

第8条 市長は、助成対象者又はその保護者の申請に基づき助成を行うものとする。

(第三者行為)

第9条 助成対象者が第三者行為により生じた傷病について損害賠償の権利を有する場合は、一部負担金の全部又は一部についてその助成を行わない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、平成16年4月1日以後に行われる診療に係る医療費について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年3月31日までの間に行われる診療に係る医療費については、なお合併前の相川町精神障害者医療費助成に関する条例(平成2年相川町条例第12号)、佐和田町精神障害者医療費助成に関する規則(平成11年佐和田町規則第30号)、金井町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成3年金井町要綱)、新穂村精神障害者医療費助成に関する条例(平成10年新穂村条例第12号)、畑野町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和53年畑野町条例第17号)又は羽茂町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和58年羽茂町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第27号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例

平成16年3月1日 条例第212号

(平成29年9月1日施行)