○佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格申請)

第2条 条例第6条に規定する受給申請は、精神障害者医療費受給資格申請書(様式第1号)に被保険者証又は組合員証を添えて市長に提出して行うものとする。ただし、入院については、医師の診断書を添えて提出するものとする。

2 申請者が法定給付のほか附加給付があるときは、附加給付内容証明願(様式第2号)を提出しなければならない。

(受給者証交付)

第3条 前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに精神障害者医療費受給者証(様式第3号及び様式第3号の2。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 条例第2条第1項に規定する通院者の有効期間は、受給申請から通院医療費公費の有効期限までとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。

(助成申請)

第6条 条例第8条に規定する助成申請は、精神障害者医療費助成申請書兼領収書(様式第5号)を1箇月分ごとに市長に提出しなければならない。ただし、前項の申請は、やむを得ない事情がある場合は、医療を受けた月の末日から6箇月分以内に行うものとする。

(助成額決定)

第7条 市長は、前条の医療費助成申請書を受理したときは、条例の定めるところにより助成額を決定し支払うものとする。

(受給資格変更届出)

第8条 助成対象者が助成内容等に変更があった場合には、精神障害者医療費受給資格者内容変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届出)

第9条 寛解、転出、死亡その他の事由により条例に定める受給資格を喪失したときは、精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証返還)

第10条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条で認めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(協力事務費の支払)

第11条 市長は、医療機関が精神障害者医療費助成申請書(様式第5号)の証明を行い、かつ、精神障害者協力事務費申請書(様式第5号)を提出したときは、協力事務費を支払うものとする。

2 協力事務費の額は、1件当たり200円に消費税を合算して得た額とする。

(令3規則21・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則21・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月診療分より適用する。ただし合併前の相川町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成2年相川町規則第4号)、佐和田町精神障害者医療費助成に関する要綱(平成11年佐和田町要綱第18号)、金井町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成3年金井町要綱)、新穂村精神障害者医療費助成に関する規則(昭和54年新穂村規則第2号)、畑野町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年畑野町規則第4号)又は羽茂町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年羽茂町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則21・一部改正)

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佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第113号

(令和3年3月31日施行)