○佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請者が法定給付のほか附加給付があるときは、附加給付内容証明願(様式第2号)を提出しなければならない。
(令6規則27・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第4条 条例第2条第1項に規定する通院者の有効期間は、受給申請から通院医療費公費の有効期限までとする。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。
(令6規則27・一部改正)
(受給資格変更届出)
第8条 助成対象者が助成内容等に変更があった場合には、精神障害者医療費受給資格者内容変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証返還)
第10条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 前条で認めた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 協力事務費の額は、1件当たり200円に消費税を合算して得た額とする。
(令3規則21・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則21・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月診療分より適用する。ただし合併前の相川町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成2年相川町規則第4号)、佐和田町精神障害者医療費助成に関する要綱(平成11年佐和田町要綱第18号)、金井町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成3年金井町要綱)、新穂村精神障害者医療費助成に関する規則(昭和54年新穂村規則第2号)、畑野町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年畑野町規則第4号)又は羽茂町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年羽茂町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第27号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則27・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令6規則27・全改)