○佐渡市国民健康保険条例施行規則
平成16年3月1日
規則第114号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第6条)
第3章 保険給付(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市国民健康保険条例(平成16年佐渡市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(招集)
第2条 佐渡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。
(会議)
第3条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議は、会長が主宰する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の具申)
第4条 協議会は、市長に対し、国民健康保険の運営について必要な意見を具申することができる。
(書記)
第5条 協議会に書記を置く。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議録)
第6条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
第3章 保険給付
(1) 被保険者の記号・番号
(2) 出産した被保険者の氏名、個人番号及び出産の年月日
(3) 分娩区分
(4) 出産児数
(5) 世帯主の住所、氏名及び個人番号
(平27規則38・令4規則35・令6規則30・一部改正)
(1) 死亡した被保険者に係る被保険者の記号・番号
(2) 死亡した被保険者の氏名、個人番号及び申請人との続柄
(3) 死亡の年月日
(4) 葬祭の年月日
(5) 申請人の住所、氏名及び個人番号
(平27規則38・令6規則30・一部改正)
(令2規則23・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市国民健康保険条例施行規則(昭和42年両津市規則第5号。以下「合併前の両津市規則」という。)又は合併前の両津市規則に相当する赤泊村の規程(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為で、この規則に相当規定があるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 平成15年度分以前の国民健康保険料に係る手続については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市国民健康保険税条例施行規則及び佐渡市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市国民健康保険税条例施行規則及び佐渡市国民健康保険条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日規則第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の様式については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日規則第30号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令5規則9・全改、令6規則30・一部改正)
(令3規則10・全改、令6規則30・一部改正)
(令3規則10・全改、令6規則30・一部改正)
(令2規則23・追加)
(令2規則23・追加)
(令2規則23・追加)
(令2規則23・追加)
(令2規則23・追加)