○佐渡市保健センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市保健センター条例(平成16年佐渡市条例第217号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則10・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第2条 保健センターの施設及び設備を利用しようとする者は、利用者名簿に利用事項を記入することにより、利用の許可を得るものとする。

(平18規則10・全改)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市健康センター条例施行規則(昭和56年両津市規則第17号)又は佐和田町保健センター管理運営規則(昭和57年佐和田町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐渡市保健センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第120号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第120号
平成18年3月31日 規則第10号