○佐渡市保健センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市保健センター条例(平成16年佐渡市条例第217号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則10・一部改正)
(利用の申請及び許可)
第2条 保健センターの施設及び設備を利用しようとする者は、利用者名簿に利用事項を記入することにより、利用の許可を得るものとする。
(平18規則10・全改)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。