○佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則59・一部改正)
(平19規則59・平21規則50・平24規則16・平31規則13・一部改正)
(平19規則59・平20規則54・平23規則9・一部改正)
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、市長に様式第5号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。
(平19規則59・一部改正)
(助成の手続)
第6条 受給者は条例第7条第1項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、様式第9号による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
(平19規則59・平23規則9・平25規則25・平31規則13・一部改正)
(平19規則59・一部改正)
(届出)
第8条 受給者は、住所、加入保険等の登録内容の変更があった場合には、様式第11号による子ども医療費受給資格内容等変更届を市長に提出するものとする。
2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(平19規則59・令2規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年両津市規則第17号)、相川町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年相川町規則第14号)、佐和田町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年佐和田町規則第13号)、金井町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年金井町規則第5号)、新穂村幼児の医療費助成に関する要綱施行要領(平成10年新穂村要綱第5号)、畑野町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年畑野町規則第8号)、真野町幼児の医療費助成に関する要綱(平成9年真野町告示第29号)、小木町幼児の医療費助成に関する規則(平成8年小木町規則第7号)、羽茂町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成9年羽茂町規則第21号)又は赤泊村幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年赤泊村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第59号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月31日規則第54号)
この規則中様式第1号の改正規定は平成20年8月1日から、第3条第3項の改正規定は同年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第50号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(佐渡市乳児の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 佐渡市乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第126号)は、廃止する。
附則(平成24年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成27年9月1日規則第30号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第29号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則29・全改)
(平24規則16・全改)
(令6規則29・全改)
(平19規則59・平28規則18・一部改正)
(令6規則29・全改)
様式第6号 削除
(平23規則9)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(平19規則59・一部改正)
(令6規則29・全改)