○佐渡市う蝕予防事業実施規則
平成16年3月1日
規則第128号
(目的)
第1条 この事業は、小児のう蝕を予防するため、乳幼児並びに小学校の児童及び中学校の生徒を対象として、第3条に掲げるう蝕予防事業を総合的かつ体系的に実施することにより、歯科保健水準の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、本市とする。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 乳歯う蝕予防事業
(2) フッ化物洗口事業
(3) フッ化物洗口講演会
(平27規則22・一部改正)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、佐渡市に居住する乳幼児並びに小学校の児童及び中学校の生徒とする。
(関係機関との連携)
第5条 この事業の実施に当たり、次のとおり関係機関との連携を図るものとする。
(1) 歯科医師会、薬剤師会、教育委員会等と十分に連携を図り、事業の計画の策定及び事業の実施について協力を求めるものとする。
(2) 必要に応じて新潟県に対し、指導助言を求めるものとし、新潟県は、保健サービスの観点から本事業の推進について調整を図るものとする。
(3) 保育所、認定こども園、小学校及び中学校の施設(以下、「学校等の施設」という。)の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めることに努めるものとする。
(平27規則22・令8規則16・一部改正)
(1) 乳歯う蝕予防事業 乳歯う蝕予防の徹底を図るため、定期的な連絡体制をとり、原則として4歳未満児を対象として島内歯科医療機関の協力を得て個別にフッ化物歯面塗布を行い、併せて保護者に対し歯科保健指導を実施するものとする。
(2) フッ化物洗口事業 学校等の施設において、一定の濃度に定められたフッ化ナトリウム水溶液を用いて、集団的継続的に洗口を行うものとする。この場合において、この事業の対象者は、当該年度当初4歳児(保育所及び認定こども園の年中児)以上の児童とする。
2 前項各号の事業の実施状況にかかわらず、新規にフッ化物洗口を開始する学校等の施設においては、対象者、保護者、教員及び関係者に対しフッ化物洗口講演会を行うことができる。この場合において、事業の実施方法の細部については、別に定める佐渡市う蝕予防事業実施要領(平成19年佐渡市訓令第28号)によるものとする。
(平27規則22・令8規則16・一部改正)
(事業の評価)
第7条 保育所、認定こども園、小学校、歯科医師会等の協力を得て、各種歯科健康診査の結果等を年度ごとに集積し、事業の評価を行うものとする。
(令8規則16・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則20・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第20号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日規則第22号)
この規則は、平成27年5月11日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。