○佐渡市う蝕予防事業実施要領

平成19年6月29日

訓令第28号

この訓令は、佐渡市う蝕予防事業実施規則(平成16年佐渡市規則第128号)第6条第2項の規定により、事業の実施に必要な事項について定めるものとする。

1 乳歯う蝕予防事業

(1) 事業の実施方法

乳歯のう蝕予防の徹底を図るため、原則として4歳未満に対し希望により歯科医療機関において個別にフッ化物歯面塗布を行い、併せて保護者に対し歯科保健指導を実施する。

なお、事業の実施方法の細部については、新潟県・新潟県歯科医師会・新潟県歯科保健協会編「フッ化物歯面塗布の手引き」を参考とする。

(2) 関係者の協力体制

事業の実施に当たっては、歯科医師及び歯科衛生士の直接の施術が必要であることから、事前に事業の実施方法を十分協議する。

(3) 対象者への周知

対象者の保護者に対し、フッ化物歯面塗布券を年4回発行する。

なお、事業は対象者の希望により行うものであるから、広報に当たってはその旨を明記する。

(4) 実施機関

実施機関は、市が実施するフッ化物歯面塗布に関する業務を受託した市内の歯科を有する病院歯科医院及び診療所とする。

(5) 歯科健康診査及び歯科保健指導の実施

対象者の個別指導のために、塗布を行う前に歯科健康診査を実施し、その結果を母子手帳に記入する。

また、対象者の保護者に対し、歯口清掃及び食習慣等の歯科保健指導を行うとともに、塗布の効果及び作用の仕組等についても十分理解させるものとする。

(6) 塗布後の注意事項の説明

塗布後、対象者の保護者又は同伴者に対し、次の事項を必ず説明する。

ア フッ化物歯面塗布効果の低下を防ぐため、塗布後30分間は、飲食物をとらないこと。

イ 3箇月ごとにフッ化物歯面塗布を行うと効果的であること。

ウ 歯磨きの励行、甘味の適正摂取等の家庭で行うむし歯予防の一層の徹底を図る必要があること。

(7) 母子健康手帳への記載

塗布実施の有無及び指導事項等を母子手帳に記載する。

2 フッ化物洗口事業

(1) 事業の実施方法

保育園、幼稚園、小学校及び中学校の施設(以下「学校等の施設」という。)において、洗口動作が十分にでき、かつ、永久歯が生え始める4歳児(保育園・幼稚園の年中児)以上の幼児から、永久歯列が完成する中学3年生までの生徒を対象者として、集団的、継続的に洗口を実施するものとする。

なお、事業の実施の細部については、新潟県・新潟県教育委員会・新潟県歯科医師会・新潟県歯科保健協会編「フッ化物洗口マニュアル」を参考とするものとする。

(2) 事業実施計画の策定

市は、事業実施に当たり、佐渡地域振興局健康福祉環境部、佐渡歯科医師会、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校等の施設の長の代表、教職員及び保護者の代表等の関係者による会議を開催し、次の点について十分協議し、事業実施計画を策定する。

ア 洗口実施回数

イ 洗口剤

ウ 事業の指導を行う歯科医師の決定

事業に必要な器具及び器材の準備、薬剤の計量及び管理、洗口液の調整等については、歯科医師に直接指導を受けるものとし、学校等の施設ごとに指導を受ける歯科医師を定めるものとする。

エ 薬剤の管理

歯科医師の指示に基づき、市販の薬剤を印鑑箱等に入れ、鍵のかかる戸棚等で管理する。

オ 学校等の施設における職務分担の決定

学校等の施設の長は、学校等の施設における事業の総括を行い、洗口液の調製及び保管等の日常の運営は、教職員及び保育士等が担当し、その職務分担を明確にしておくものとする。

カ 学校等の施設における洗口時間の設定

学校等の施設の長は、フッ化物洗口の効果を低下させないため、対象者が洗口後30分間は飲食物をとらないような時間帯を設定するものとする。

キ う蝕有病状況等の把握

教職員又は保護者の説明、事業の評価等を行うために、事業実施前のう蝕有病状況等を把握し、年次推移又は県平均との比較等の資料を準備するものとする。

(3) 事業実施の事前準備

事業に対する理解と合意を得るため説明会又は研修会を開催する。その後、学校等の施設の長及び教育委員会を通じて事業への参加希望を確認するとともに、次の事項についてそれぞれ準備を進めるものとする。

ア 洗口器具及び器材の準備

事業に必要な器具及び器材は、「フッ化物洗口マニュアル」に一覧されているので、これを参考として準備する。 

イ 薬剤出納簿の作成

薬剤の安全管理を期するため、受入年月日、受入量、受渡者、受取者、使用量、残量、洗口液作成者その他必要事項を記載する「薬剤出納簿」を作成するものとする。

ウ 薬剤保管庫の準備

薬剤保管は、施錠設備のある戸棚又は金庫等に他のものと区別して保管し、鍵の管理者を事前に定め、適正な管理を行う。

エ 実施前の練習期間

事業実施前の1、2週間を練習期間として設け、真水を利用して練習させるものとする。洗口動作が確実にできない者に対しては、真水を使用して十分できるまで練習を続ける。

また、この期間中に歯科医師、薬剤師等に依頼し、薬剤の管理方法、洗口手順等が適正に実施されているか否かを確認してもらう。

(4) フッ化物洗口の実施手順

洗口液の作成、各クラスでの洗口実施方法、後始末等フッ化物洗口の実施手順については、「フッ化物洗口マニュアル」に基づき実施するものとする。

(5) フッ化物洗口を希望しない者等への配慮

フッ化物洗口を希望しない旨事前に申し出のあった者又は洗口動作が不十分な者に対しては、フッ化物洗口液の代わりに真水を用いて洗口させる等の配慮を行うものとする。

3 フッ化物洗口講演会・説明会又は研修会

市は、必要に応じ実施関係者の協力を得て、教職員、保護者等を対象に、本事業に対する理解及び合意を得るため、講演会・説明会又は研修会を開催する。

4 その他

この訓令に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日訓令第11号)

この訓令は、平成27年5月11日から施行する。

佐渡市う蝕予防事業実施要領

平成19年6月29日 訓令第28号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月29日 訓令第28号
平成20年3月28日 訓令第10号
平成27年5月11日 訓令第11号