○佐渡市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市農村環境改善センター条例(平成16年佐渡市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定による佐渡市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、申請書に添えて納付しなければならない。ただし、市長は、国又は地方公共団体等が利用する場合にあっては、当該利用の終った後に使用料を納付させることができる。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、条例第6条の規定による利用を許可したときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消しの届出)

第5条 条例第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、改善センターの利用の取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに農村環境改善センター利用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免及び減免申請書)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請書)

第7条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、利用の許可の取消しのあった日から1月以内に農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 改善センターの室、備品、施設等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。

(2) 改善センター内において他人に迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 利用の許可のない施設等を利用しないこと。

(4) 備品等を改善センターの外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、改善センターの秩序の維持については、市長が指示する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑野町農村環境改善センター管理運営規則(昭和56年畑野町規則第8号)又は羽茂町農村環境改善センター管理規則(昭和55年羽茂町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第137号

(平成16年3月1日施行)