○佐渡市農村環境改善センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市農村環境改善センター条例(平成16年佐渡市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、申請書に添えて納付しなければならない。ただし、市長は、国又は地方公共団体等が利用する場合にあっては、当該利用の終った後に使用料を納付させることができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 改善センターの室、備品、施設等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。
(2) 改善センター内において他人に迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 利用の許可のない施設等を利用しないこと。
(4) 備品等を改善センターの外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、改善センターの秩序の維持については、市長が指示する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。