○佐渡市農村婦人の家条例施行規則

平成16年3月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市農村婦人の家条例(平成16年佐渡市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ農村婦人の家利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の基準等)

第3条 婦人の家の利用の許可は、申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書について、許可の決定をしたときは、農村婦人の家利用許可書(様式第2号)を申請した者に交付する。

(利用許可の取消し)

第5条 条例第8条の規定による許可の取消しは、農村婦人の家利用変更(取消)許可願によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市農村婦人の家条例施行規則(昭和53年両津市規則第3号)又は相川町農村婦人の家条例施行規則(昭和59年相川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市農村婦人の家条例施行規則

平成16年3月1日 規則第138号

(平成16年3月1日施行)