○佐渡市農村婦人の家条例施行規則
平成16年3月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市農村婦人の家条例(平成16年佐渡市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ農村婦人の家利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の基準等)
第3条 婦人の家の利用の許可は、申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第5条 条例第8条の規定による許可の取消しは、農村婦人の家利用変更(取消)許可願によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。