○佐渡市民農園条例施行規則

平成16年3月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市民農園条例(平成16年佐渡市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 佐渡市民農園(以下「農園」という。)を利用しようとする者の募集は、広報等により公募する。

2 募集期間は、利用することとなる日の1月前から10日間とする。

(申込みの方法)

第3条 農園を利用しようとする者は、前条第2項に規定する期間内に申込書を提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、本市に住所を有する者とする。

(選考の方法)

第4条 前条の規定により申込みをした者の中から利用者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により利用者を決定するものとする。

3 利用者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(返還)

第5条 利用者は、条例第4条に規定する利用期間が終了したとき、又は条例第5条の規定による利用の許可の取消しがなされたときは、速やかに農園を原状に復し、返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町お楽しみ農園管理規則(平成4年佐和田町規則第2号)、真野町民ふれあい農園管理規則(平成5年真野町規則第12号)又は赤泊村城の山ふれあい農園管理規則(平成15年赤泊村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市民農園条例施行規則

平成16年3月1日 規則第140号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第140号