○佐渡市真野活性化センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市真野活性化センター条例(平成16年佐渡市条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 真野活性化センター(以下「活性化センター」という。)に管理業務に従事する職員を置く。

2 職員は、市長の命を受け、所掌事務を処理する。

(処理事務)

第3条 活性化センターにおいて処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活性化センターの維持管理に関すること。

(2) 活性化センターの利用の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化センターに関すること。

(利用許可の申請)

第4条 活性化センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に活性化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、活性化センター利用許可(不許可)(様式第2号)による許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、活性化センター変更(取消)申請書(様式第3号)によるものとする。

3 前項の規定による申請は、利用日の3ヶ月前からすることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号いずれかに該当するものについて、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の附属機関等が主催し、又は参加して行う行事に利用するとき。

(2) 市内の農林漁業者及びその団体が主催し、又は参加して行う農林水産振興のために利用するとき。

(3) 官公庁が所掌業務に関し、一般に周知徹底を図り、又は協力を求める等のために利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその行事について公共性を有すると認める行事に利用するとき。

(使用料減免の申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、第4条の申請書の提出の際に、併せて市長に申請しなければならない。

(点検)

第7条 利用者は、条例第12条の規定により原状回復を終わった場合は、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真野町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年真野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市真野活性化センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第141号

(平成16年3月1日施行)