○佐渡市就業改善センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市就業改善センター条例(平成16年佐渡市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条に規定する利用の申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに、前項の許可書を職員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外にセンターを利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) センターの施設及び備品の取扱いは、丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。