○佐渡市就業改善センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市就業改善センター条例(平成16年佐渡市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条の規定により就業改善センター(以下「センター」という。)の施設又は附属設備を利用しようとする者は、就業改善センター利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡等により事前に申込みをすることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条に規定する利用の申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、就業改善センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、不許可と決定したときは、就業改善センター利用不許可通知書(様式第3号)を申し込んだ者に交付するとともに許可をした場合にあっては、就業改善センター利用記録簿(様式第4号)に記載しなければならない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに、前項の許可書を職員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外にセンターを利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) センターの施設及び備品の取扱いは、丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町就業改善センター管理規則(昭和52年金井町規則第7号)又は畑野町就業改善センター管理運営規則(昭和50年畑野町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市就業改善センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第146号

(平成16年3月1日施行)