○佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年佐渡市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課の基準)
第2条 条例第2条第2項に規定する賦課の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者に対し地積割によって賦課するものとし、その割合は、その都度市長が定める。
(徴収)
第3条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、納入期限10日前までに交付するものとする。
(1) 災害をこうむり、分担金の納入が著しく困難と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。
2 分担金の徴収の猶予、減額又は免除を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予(減免)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書が提出されたときは、市長は、速やかに事情を調査し、その決定を申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
参考
1080関係条例 | 県営1083 | 災害1054 |
市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年両津市条例第35号) | 準用 | ― |
相川町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和44年相川町条例第23号) |
| 準用 |
相川町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年相川町条例第30号) | ○ |
|
町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年佐和田町条例第32号) |
| ― |
佐和田町県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成3年佐和田町条例第8号) | ○ | ― |
金井町土地改良事業分担金等賦課徴収条例(昭和59年金井町条例第18号) | 準用 | ― |
新穂村土地改良事業分担金等の賦課徴収条例(昭和39年新穂村条例第24号) |
| 準用 |
畑野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年畑野町条例第2号) |
| 準用 |
真野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和55年真野町条例第13号) | 準用 | 準用 |
小木町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(平成7年小木町条例第31号) | ○ | ― |
小木町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和41年小木町条例第29号) |
| 準用 |
羽茂町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和39年羽茂町条例第22号) |
| 準用 |
羽茂町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和58年羽茂町条例第8号) | ○ | ― |
赤泊村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年赤泊村条例第25号) | ○ |
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赤泊村土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年赤泊村条例第 号) |
| 準用 |