○佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第148号

(賦課の基準)

第2条 条例第2条第2項に規定する賦課の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者に対し地積割によって賦課するものとし、その割合は、その都度市長が定める。

(徴収)

第3条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、納入期限10日前までに交付するものとする。

(猶予及び減免)

第4条 条例第5条の規定により、分担金の徴収を猶予し、減額し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害をこうむり、分担金の納入が著しく困難と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

2 分担金の徴収の猶予、減額又は免除を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予(減免)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書が提出されたときは、市長は、速やかに事情を調査し、その決定を申請者に通知するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和49年両津市規則第17号)、相川町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和44年相川町規則第10号)又は新穂村土地改良事業分担金等の賦課徴収条例施行規則(昭和39年新穂村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

参考

1080関係条例

県営1083

災害1054

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年両津市条例第35号)

準用

―

相川町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和44年相川町条例第23号)

 

準用

相川町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年相川町条例第30号)

○

 

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年佐和田町条例第32号)

 

―

佐和田町県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成3年佐和田町条例第8号)

○

―

金井町土地改良事業分担金等賦課徴収条例(昭和59年金井町条例第18号)

準用

―

新穂村土地改良事業分担金等の賦課徴収条例(昭和39年新穂村条例第24号)

 

準用

畑野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年畑野町条例第2号)

 

準用

真野町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和55年真野町条例第13号)

準用

準用

小木町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(平成7年小木町条例第31号)

○

―

小木町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和41年小木町条例第29号)

 

準用

羽茂町土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和39年羽茂町条例第22号)

 

準用

羽茂町県営土地改良事業分担金徴収に関する条例(昭和58年羽茂町条例第8号)

○

―

赤泊村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年赤泊村条例第25号)

○

 

赤泊村土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和37年赤泊村条例第 号)

 

準用

佐渡市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第148号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 規則第148号