○佐渡市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成16年3月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年佐渡市条例第248号。以下「条例」という。)に規定する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課基準)
第2条 条例第3条第2項に定める分担金の賦課基準は、当該事業に係る地域内にある土地につき利益を受ける者に対し、地積割、平均割等を勘案し、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。