○佐渡市営治山事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成16年3月1日
条例第255号
(目的)
第1条 この条例は、治山治水及び災害予防のために行う市営治山事業(以下「事業」という。)に要する受益者負担の徴収に必要な事項を定め、適切な運営を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 小規模補助治山事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め実施する事業
(分担金の賦課徴収)
第3条 前条の事業を実施するときは、特定の個人の財産保全に係るものに限り次のとおり事業費の一部を受益者分担金として徴収する。
(1) 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額の2分の1を超えない範囲内において市長が定める。
(2) 分担金は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)に規定する納入通知書により定める期日までに納入しなければならない。
(分担金の延期等)
第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は減額若しくは免除をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市営林道関係事業費分担金徴収条例(昭和40年両津市条例第17号)、佐和田町営治山事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成2年佐和田町条例第12号)、又は羽茂町林道事業等分担金徴収条例(昭和60年条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。