○佐渡市火入れに関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市火入れに関する条例(平成16年佐渡市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負等の契約に基づき、火入れを行おうとする者であるときは、その契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類

3 申請書は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに提出しなければならない。

(火入許可証等)

第3条 条例第5条第1項に規定する火入許可証は様式第2号同条第2項に規定する火入不許可書は様式第3号とする。

(火入れの通知)

第4条 条例第9条に規定する通知は、火入通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市火入れに関する条例施行規則(平成2年両津市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市火入れに関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第155号

(平成16年3月1日施行)