○佐渡市火入れに関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市火入れに関する条例(平成16年佐渡市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負等の契約に基づき、火入れを行おうとする者であるときは、その契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類
3 申請書は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。