○佐渡市松ケ崎総合センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市松ケ崎総合センター条例(平成16年佐渡市条例第257号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により、松ケ崎総合センター(以下「センター」という。)の施設又は附属設備を利用しようとする者は、3日前までに松ケ崎総合センター利用申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡等により許可を得ることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による利用の申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、松ケ崎総合センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、不許可と決定したときは、松ケ崎総合センター利用不許可通知書(様式第3号)を申込者に交付するとともに、許可をした場合にあっては、松ケ崎総合センター利用記録簿(様式第4号)に記載しなければならない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに、前項の許可書を職員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) センターの施設又は備品(以下「施設等」という。)の取扱いは丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 利用後は、火気、施錠等の確認を行い、施設等の保全に努めること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑野町松ケ崎総合センターの管理運営に関する規則(平成5年畑野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則16・一部改正)

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佐渡市松ケ崎総合センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第157号

(平成21年4月1日施行)