○佐渡市両津地域活性化センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市両津地域活性化センター条例(平成16年佐渡市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 両津地域活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ両津地域活性化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書について、許可の決定をしたときは、両津地域活性化センター利用許可書(様式第2号)を申請した者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に相当の理由があると認めたとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市地域活性化センター条例施行規則(平成2年両津市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市両津地域活性化センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第159号

(平成16年3月1日施行)