○佐渡市両津地域活性化センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市両津地域活性化センター条例(平成16年佐渡市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 両津地域活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ両津地域活性化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。