○佐渡市企業設置奨励条例施行規則
平成16年3月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市企業設置奨励条例(平成16年佐渡市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第2条 条例第3条に規定する指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 工場等の設置が本市における雇用の増大及び安定、産業の振興等で地域社会の発展に寄与するものであること。
(2) 工場等の設置が本市の土地利用計画に適合するものであること。
(3) 工場等の設置が公の秩序又は善良の風俗に反し、公害の発生等により地域の環境を悪化させるおそれのないものであること。
(奨励措置の手続等)
第5条 奨励措置の指定を受けた企業は、事業開始後直ちに事業開始届(様式第3号)を提出するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき 事業内容変更届(様式第6号)
(2) 事業を承継したとき 事業承継届(様式第7号)
(3) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第8号)
(4) 指定の効力が復活したとき 指定効力復活届(様式第9号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。