○佐渡市企業設置奨励条例施行規則

平成16年3月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市企業設置奨励条例(平成16年佐渡市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第3条に規定する指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 工場等の設置が本市における雇用の増大及び安定、産業の振興等で地域社会の発展に寄与するものであること。

(2) 工場等の設置が本市の土地利用計画に適合するものであること。

(3) 工場等の設置が公の秩序又は善良の風俗に反し、公害の発生等により地域の環境を悪化させるおそれのないものであること。

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、あらかじめその事業計画を市長に届け出るとともに、企業設置奨励措置指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定による指定をしたときは、申請者に対し企業設置奨励条例に基づく奨励措置の指定について(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励措置の手続等)

第5条 奨励措置の指定を受けた企業は、事業開始後直ちに事業開始届(様式第3号)を提出するものとする。

2 条例第5条第1号に規定する奨励措置を受けようとする企業は、前項の規定の届出後速やかに固定資産税課税免除申請書(様式第4号)により申請するものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合は、固定資産税の課税の免除の可否を決定し、固定資産税課税免除(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 指定を受けた企業又は奨励措置の適用を受けた企業が、次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内にそれぞれの様式により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき 事業内容変更届(様式第6号)

(2) 事業を承継したとき 事業承継届(様式第7号)

(3) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止(休止)(様式第8号)

(4) 指定の効力が復活したとき 指定効力復活届(様式第9号)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市企業設置奨励条例施行規則(平成6年両津市規則第2号)、相川町工場誘致条例施行規則(昭和49年相川町規則第11号)、佐和田町企業設置奨励条例施行規則(平成7年佐和田町規則第14号)又は小木町企業振興条例施行規則(平成2年小木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市企業設置奨励条例施行規則

平成16年3月1日 規則第162号

(平成16年3月1日施行)