○佐渡市露店市場管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市露店市場管理条例(平成16年佐渡市条例第263号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 法人その他団体であって、暴力団員が役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものをいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)となっているもの
(4) 法人その他団体であって、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの
(5) 自己、その他属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
(7) 暴力団員と生計を同一にする配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(8) 前各号に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(令4規則8・一部改正)
(組合結成届出)
第4条 条例第15条の規定により組合を結成しようとする場合は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 組合の名称
(2) 組合の事務所所在地又は代表者住所氏名
(3) 組合定款
(4) 組合役職員名簿
(5) 組合員名簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真野町露店市場管理条例施行規則(昭和49年真野町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則8・全改)
(令4規則8・追加)