○佐渡市佐渡島開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市佐渡島開発総合センター条例(平成16年佐渡市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 佐渡島開発総合センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、佐渡島開発総合センター利用許可申請書(様式第1号)を利用日の1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(利用許可)

第3条 市長は前条の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、佐渡島開発総合センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターを利用するときは、必ず利用許可書を提示すること。

(2) 利用した設備及び附属設備を原状に回復し、整理整とんしておくこと。

(3) 他の迷惑となるような行為はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例、規則等に規定する事項及び管理する職員の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に相当の理由があると認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐渡島開発総合センター条例施行規則(昭和59年両津市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市佐渡島開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第165号

(平成16年3月1日施行)