○佐渡市佐渡島開発総合センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市佐渡島開発総合センター条例(平成16年佐渡市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 佐渡島開発総合センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、佐渡島開発総合センター利用許可申請書(様式第1号)を利用日の1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターを利用するときは、必ず利用許可書を提示すること。
(2) 利用した設備及び附属設備を原状に回復し、整理整とんしておくこと。
(3) 他の迷惑となるような行為はしないこと。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用開始前2日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。