○佐渡市文化観光施設奨励条例施行規則

平成16年3月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市文化観光施設奨励条例(平成16年佐渡市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置の申請手続)

第2条 条例第4条の規定により指定を受けようとする者は、事前に、その事業計画を様式第1号による申請書に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、会社名又は施設名及び住所

(2) 施設設置の予定地

(3) 新設又は拡充の別

(4) 事業計画の概要

(5) 施設の種目

(6) 投下資本総額及び明細

(7) 事業用建物及び敷地の面積

(8) 事業開始年月日

(9) 法人にあっては、法人登記簿謄本を添付

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定書)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長が指定するときは、指定書(様式第2号)を交付する。

(届出の義務)

第4条 奨励措置の指定を受けた者が次の各号に該当するときは、次の第1号から第5号までの規定に該当する場合は10日以内に、第6号の規定に該当する場合は変更後の事業内容を併せ付し、市長に事前に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき(法人にあっては法人登記簿の謄本、指定を受けた者が死亡した場合はその事を証する書類を添付のこと。)

(2) 事業を開始したとき(様式第3号による。)

(3) 事業を承継したとき(様式第4号による。)

(4) 事業を廃止し、又は休止したとき(様式第5号による。)

(5) 事業を再開したとき(様式第6号による。)

(6) 事業内容を著しく変更するとき。

(取消停止の通知)

第5条 条例第8条の規定により奨励措置の取消し又は停止をするときは、様式第7号により通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小木町文化観光施設奨励条例施行規則(昭和63年小木町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市文化観光施設奨励条例施行規則

平成16年3月1日 規則第166号

(平成16年3月1日施行)