○佐渡市文化観光施設奨励条例施行規則
平成16年3月1日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市文化観光施設奨励条例(平成16年佐渡市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の氏名、会社名又は施設名及び住所
(2) 施設設置の予定地
(3) 新設又は拡充の別
(4) 事業計画の概要
(5) 施設の種目
(6) 投下資本総額及び明細
(7) 事業用建物及び敷地の面積
(8) 事業開始年月日
(9) 法人にあっては、法人登記簿謄本を添付
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき(法人にあっては法人登記簿の謄本、指定を受けた者が死亡した場合はその事を証する書類を添付のこと。)。
(2) 事業を開始したとき(様式第3号による。)。
(3) 事業を承継したとき(様式第4号による。)。
(4) 事業を廃止し、又は休止したとき(様式第5号による。)。
(5) 事業を再開したとき(様式第6号による。)。
(6) 事業内容を著しく変更するとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。