○佐渡市窪田キャンプ場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市窪田キャンプ場条例(平成16年佐渡市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第2条 窪田キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、キャンプ場を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、利用者に対して賠償を命ずることができる。
(所持品の賠償)
第3条 利用者は、自己の責任において所持品を管理し、紛失等の事故が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(平28規則16・全改)
(平28規則16・追加)
(平28規則16・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則30・旧第10条繰上、平28規則16・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則16・追加)
(平28規則16・追加)
(平28規則16・追加)