○佐渡市窪田キャンプ場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市窪田キャンプ場条例(平成16年佐渡市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第2条 窪田キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、キャンプ場を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、利用者に対して賠償を命ずることができる。

(所持品の賠償)

第3条 利用者は、自己の責任において所持品を管理し、紛失等の事故が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(利用許可の申請手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により、キャンプ場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、窪田キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則16・全改)

(使用料の減免手続)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、窪田キャンプ場使用料(減額・免除)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、窪田キャンプ場使用料(減額・免除)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平28規則16・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 条例第7条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平28規則16・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則30・旧第10条繰上、平28規則16・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の窪田キャンプ場施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年佐和田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則16・追加)

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(平28規則16・追加)

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(平28規則16・追加)

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佐渡市窪田キャンプ場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第168号

(平成28年4月1日施行)