○佐渡市森林総合利用施設条例施行規則
平成16年3月1日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市森林総合利用施設条例(平成16年佐渡市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 佐渡市森林総合利用施設及び附属設備(以下「総合利用施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、森林総合利用施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、利用日前2日前までに提出しなければならない。
2 利用許可証は、他人に譲渡し、又は交換してはならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総合利用施設等及び備品等は、大切に利用し、利用後は、清掃整理し、返還すること。
(2) 定められた場所以外でのキャンプ又はたき火をしないこと。
(3) 草木、石等の採取又は損傷行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑となる行為をしたり、物品又は動物の類を持ち込まないこと。
(損傷及び亡失の届出)
第5条 利用者は、総合利用施設等を損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては、市長は、利用者に対して賠償を命じることができる。
(所持品の賠償)
第6条 使用者は、自己の責任において所持品を管理し、紛失等の事故が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(帳簿)
第7条 佐渡市森林総合利用施設には、次に定める帳簿を備え付けなければならない。
(1) 利用者受付簿
(2) 収支状況記録簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。