○佐渡市森林総合利用施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市森林総合利用施設条例(平成16年佐渡市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 佐渡市森林総合利用施設及び附属設備(以下「総合利用施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、森林総合利用施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、利用日前2日前までに提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めた場合は、森林総合利用施設等利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可証は、他人に譲渡し、又は交換してはならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総合利用施設等及び備品等は、大切に利用し、利用後は、清掃整理し、返還すること。

(2) 定められた場所以外でのキャンプ又はたき火をしないこと。

(3) 草木、石等の採取又は損傷行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑となる行為をしたり、物品又は動物の類を持ち込まないこと。

(損傷及び亡失の届出)

第5条 利用者は、総合利用施設等を損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては、市長は、利用者に対して賠償を命じることができる。

(所持品の賠償)

第6条 使用者は、自己の責任において所持品を管理し、紛失等の事故が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(帳簿)

第7条 佐渡市森林総合利用施設には、次に定める帳簿を備え付けなければならない。

(1) 利用者受付簿

(2) 収支状況記録簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村森林総合利用施設管理規則(昭和52年赤泊村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市森林総合利用施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第170号

(平成16年3月1日施行)