○佐渡市自然休養村管理センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市自然休養村管理センター条例(平成16年佐渡市条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により、佐渡市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、自然休養村管理センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用期日6月以前のものは受理しない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

(利用許可書)

第4条 利用の許可は、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引換えに申込者に対し自然休養村管理センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付をもって行うものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに許可書を職員に提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第5条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、自然休養村管理センター利用変更(取消)許可願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合、その金額等は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の全額

(2) 利用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出たとき。 使用料の全額

 農林漁業研修室又は休憩室にあっては、利用日前10日

 農林漁業研修室と休憩室を合せて利用する場合にあっては、利用日前20日

 及びに掲げるもの以外のものにあっては、利用日前2日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相川町自然休養村管理センター条例施行規則(昭和52年相川町規則第9号)又は赤泊村自然休養村管理センター使用規則(昭和50年赤泊村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市自然休養村管理センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第171号

(平成16年3月1日施行)