○佐渡市建設機械貸与条例施行規則

平成16年3月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市建設機械貸与条例(平成16年佐渡市条例第278号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建設機械の種類)

第2条 条例第1条の規定に該当する建設工事用機械(以下「建設機械」という。)は、ブルドーザー、ドーザーショベル、グレーダ及び油圧パワーショベルとする。

(平26規則31・一部改正)

(貸与期間の算定)

第3条 条例第6条に規定する貸与期間には、建設機械の作業現場往復の運行期間を含むものとする。

(運転、整備等)

第4条 運転員は、市長の命を受け、建設機械の運転及び整備に従事するものとする。

2 運転員は、作業終了後その日の作業内容に関し作業日報(様式第1号)を作成の上、市長に報告しなければならない。

(各様式の制定)

第5条 条例に規定する各様式は、次によるものとする。

(1) 条例第3条の規定による建設機械貸与申請書は、様式第2号のとおりとする。

(2) 条例第5条の建設機械貸与通知書は、様式第3号のとおりとする。

(3) 条例第7条の建設機械貸与期間変更申請書は、様式第4号のとおりとする。

(4) 条例第8条第2項及び第3項の建設機械貸与期間更新申請書及び建設機械貸与期間更新通知書は、様式第5号及び様式第6号のとおりとする。

(5) 条例第12条第2項及び第4項に規定する建設機械借用書及び建設機械返納届は、様式第7号及び様式第8号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市建設機械貸与条例施行規則(昭和38年両津市規則第4号)、新穂村ブルドーザー及びグレーダー管理規則(昭和47年新穂村規則第8号)、真野町建設機械貸与条例施行規則(昭和44年真野町規則第4号)又は小木町建設機械管理規則(平成元年小木町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐渡市建設機械貸与条例施行規則

平成16年3月1日 規則第179号

(平成26年8月1日施行)