○佐渡市建設機械貸与条例施行規則
平成16年3月1日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市建設機械貸与条例(平成16年佐渡市条例第278号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設機械の種類)
第2条 条例第1条の規定に該当する建設工事用機械(以下「建設機械」という。)は、ブルドーザー、ドーザーショベル、グレーダ及び油圧パワーショベルとする。
(平26規則31・一部改正)
(貸与期間の算定)
第3条 条例第6条に規定する貸与期間には、建設機械の作業現場往復の運行期間を含むものとする。
(運転、整備等)
第4条 運転員は、市長の命を受け、建設機械の運転及び整備に従事するものとする。
2 運転員は、作業終了後その日の作業内容に関し作業日報(様式第1号)を作成の上、市長に報告しなければならない。
(各様式の制定)
第5条 条例に規定する各様式は、次によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。