○佐渡市公共物管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市公共物管理条例(平成16年佐渡市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の許可の申請は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 面積計算書

(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面

(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、この処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする図書

3 市長は、第1項の許可の申請の内容が軽易なものその他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。

(料金の納付)

第3条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以後に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。

(料金の計算)

第4条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあっては流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する月から、占用が年度の途中に終了するものにあっては当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。

3 占用料に1円未満の端数が生じたときは1円未満を切捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。

(減免申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による料金の減免の申請は、占用料等免除(減額)申請書(様式第2号)を市長に提出して行わなければならない。

(還付申請)

第6条 条例第7条ただし書の規定による料金の還付の申請は、料金還付申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(地位承継届)

第7条 条例第8条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第4号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、市長に提出して行うものとする。

(権利譲渡申請)

第8条 条例第9条第1項の承認の申請は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面その他参考事項を記載した書面を添付して市長に提出して行うものとする。

(行為の廃止届)

第9条 条例第10条第1項の届出は、行為廃止届(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(国等との協議)

第10条 条例第14条の規定による協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市公共物管理条例施行規則(平成14年両津市規則第5号)、相川町公共物管理条例施行規則(平成14年相川町規則第8号)、佐和田町公共物管理条例施行規則(平成13年佐和田町規則第15号)、金井町公共物管理に関する条例施行規則(平成14年金井町規則第15号)、新穂村公共物管理条例施行規則(平成13年新穂村規則第15号)、畑野町公共物管理条例施行規則(平成13年畑野町規則第15号)、真野町公共物管理条例施行規則(平成14年真野町告示第20号)又は羽茂町公共物使用等に関する条例施行規則(昭和61年羽茂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市公共物管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第180号

(平成16年3月1日施行)