○佐渡市公共物管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市公共物管理条例(平成16年佐渡市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、この処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする図書
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以後に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは1円未満を切捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。
(国等との協議)
第10条 条例第14条の規定による協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市公共物管理条例施行規則(平成14年両津市規則第5号)、相川町公共物管理条例施行規則(平成14年相川町規則第8号)、佐和田町公共物管理条例施行規則(平成13年佐和田町規則第15号)、金井町公共物管理に関する条例施行規則(平成14年金井町規則第15号)、新穂村公共物管理条例施行規則(平成13年新穂村規則第15号)、畑野町公共物管理条例施行規則(平成13年畑野町規則第15号)、真野町公共物管理条例施行規則(平成14年真野町告示第20号)又は羽茂町公共物使用等に関する条例施行規則(昭和61年羽茂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。