○佐渡市営定住促進住宅条例施行規則

平成16年3月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市営定住促進住宅条例(平成16年佐渡市条例第285号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第3条第1項の規定による定住促進住宅の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定書(様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第3条 条例第4条第1号に規定する請書は、定住促進住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(令2規則11・一部改正)

(保証人の変更)

第4条 入居者は、保証人が条例第4条第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、定住促進住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第4号)に、保証人引受承諾書(様式第5号)を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第7条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、定住促進住宅入居者保証人変更承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。

5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、定住促進住宅入居者保証人住所(氏名)変更届(様式第7号)に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(入居者の異動届)

第5条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに定住促進住宅入居親族異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第5条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、定住促進住宅入居承継承認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第4条第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額とする。

(令2規則11・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第7条 条例第7条第8条第3項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、定住促進住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第8条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設を滅失させ、又は損傷したときは、直ちに定住促進住宅滅失等報告書(様式第13号)により、市長に報告しなければならない。

(模様替え、増築等の承認)

第9条 条例第12条のただし書に規定する承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第14号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の承認をするときは、当該入居者に対し、定住促進住宅模様替え(増築等)承認書(様式第15号)により、その旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第10条 条例第13条の規定による届出は、定住促進住宅明渡し届(様式第16号)により行わなければならない。

(立入検査証)

第11条 条例第15条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第17号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑野町営定住促進住宅条例施行規則(平成10年畑野町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平20規則60・一部改正)

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(令2規則11・全改)

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(令2規則11・一部改正)

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(平20規則60・一部改正)

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佐渡市営定住促進住宅条例施行規則

平成16年3月1日 規則第186号

(令和2年4月1日施行)