○佐渡市下水道条例

平成16年3月1日

条例第287号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第19条)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第20条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第33条)

第6章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5項に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 公共ます 汚水を排除する排水設備と取付管を連結するますをいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(14) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(平25条例12・平31条例9・令元条例24・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると管理者が認められる場合は、この限りでない。

(平25条例12・令元条例24・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下これらを「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は管理者の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(平25条例12・令元条例24・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、管理者の認める排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、この限りでない。

(平25条例12・令元条例24・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(平25条例12・令元条例24・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、速やかに市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(令元条例24・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素ようそ消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者がそれらの事業場から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その終末処理場に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があると認められるときは、前項の規定を適用する。この場合において、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、それぞれ読み替える。

3 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平25条例12・令元条例24・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者がそれらの事業場から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その終末処理場に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があると認められるときは、前項の規定を適用する。この場合において、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、それぞれ読み替える。

3 第1項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(平19条例38・平25条例12・令元条例24・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例24・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例24・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平25条例12・旧第15条繰上、令元条例24・一部改正)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、変更し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平25条例12・旧第16条繰上・一部改正、令元条例24・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料の概算を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要あると認めたときに行う。

(平25条例12・旧第18条繰上、令元条例24・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した基本料金及び超過料金の合計額に消費税等相当額を加えて得た金額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を管理者に提出することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者は、前項第2号又は第3号による算定をするため必要があるときは、使用水量を計測するための装置を取付けることができる。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月分として算定した額

(平25条例12・旧第19条繰上・一部改正、平31条例9・令元条例24・一部改正)

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例12・旧第20条繰上、令元条例24・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例12・追加、令元条例24・一部改正)

(区域外下水の排除)

第19条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平18条例34・追加、平25条例12・旧第20条の2繰上、令元条例24・一部改正)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平25条例12・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリート等の耐水性材料で造り、かつ、漏水及び地下水の進入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い等で下水の飛散を防止し、柵等を設置して人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分を、ステンレス鋼等の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずること。

(平25条例12・追加、令元条例24・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下できる大きさとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置等の気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) 清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) 汚水を排除するます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(平25条例12・追加、令元条例24・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。

(2) 汚泥を処理する施設では、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平25条例12・追加、令元条例24・一部改正)

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例12・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の酸素供給を調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じない措置を講ずること。

(平25条例12・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第25条 第20条第21条及び第23条の規定は、都市下水路の構造上の基準について準用する。

(平25条例12・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第26条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄を1月に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平25条例12・追加)

第5章 雑則

(平25条例12・旧第4章繰下)

(改善命令)

第27条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例12・旧第21条繰下、令元条例24・一部改正)

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項及び法第29条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例12・旧第22条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項及び法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路(以下「公共下水道等」という。)の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平25条例12・旧第23条繰下・一部改正)

(占用)

第30条 公共下水道等の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道等の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項及び法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料については、佐渡市道路占用料徴収条例(平成16年佐渡市条例第277号)の規定を準用する。

(平25条例12・旧第24条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(原状回復)

第31条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道等を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平25条例12・旧第25条繰下・一部改正、令元条例24・一部改正)

(手数料)

第32条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定手数料 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定更新手数料 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平25条例12・旧第27条繰下、令元条例24・一部改正)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平25条例12・旧第30条繰下、令元条例24・一部改正)

第6章 罰則

(平25条例12・旧第5章繰下)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条に規定する命令に違反した者

(8) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項及び第28条の規定による申請書若しくは図書又は第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例12・旧第31条繰下・一部改正)

第35条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例12・旧第32条繰下)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、前2条の過料を科する。

(平25条例12・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の両津市公共下水道条例(平成13年両津市条例第10号)、相川町下水道条例(平成10年相川町条例第35号)、佐和田町下水道条例(平成7年佐和田町条例第10号)、金井町下水道条例(平成9年金井町条例第13号)、新穂村下水道条例(平成11年新穂村条例第2号)、畑野町下水道条例(平成9年畑野町条例第22号)、真野町下水道条例(平成7年真野町条例第13号)、小木町下水道条例(平成9年小木町条例第35号)、羽茂町下水道条例(平成14年羽茂町条例第8号)又は赤泊村下水道条例(平成15年赤泊村条例16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(佐渡市都市下水路条例の廃止)

2 佐渡市都市下水路条例(平成16年佐渡市条例第291号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の佐渡市下水道条例別表、佐渡市漁業集落排水施設条例別表第2及び佐渡市農業集落排水施設条例別表第2に定める使用料の規定は、平成25年10月分の料金から適用し、平成25年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

4 佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市漁業集落排水施設条例の一部改正)

5 佐渡市漁業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第289号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市農業集落排水施設条例の一部改正)

6 佐渡市農業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第354号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市水道事業給水条例別表及び佐渡市簡易水道事業給水条例別表第2並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市水道事業給水条例並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成31年11月分の料金から適用し、平成31年10月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平25条例12・全改、平25条例38・平31条例9・一部改正)

用途区分

基本料金(1月につき)

超過料金

下水量

使用料

下水量

使用料

一般

10m3まで

1,715円

1m3につき

218円

佐渡市下水道条例

平成16年3月1日 条例第287号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第287号
平成18年3月31日 条例第34号
平成19年3月30日 条例第38号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第38号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第24号