○佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月1日

条例第293号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平18条例10・平22条例6・令4条例28・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

2 前項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 前条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(平21条例65・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平22条例6・旧第10条繰上)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間内に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平18条例10・一部改正、平22条例6・旧第11条繰上)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平18条例10・一部改正、平22条例6・旧第12条繰上)

(管理職員特別勤務手当)

第12条 第4条第1項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条第1項の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(平22条例6・旧第13条繰上、平27条例3・一部改正)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び第11条の勤務には含まれないものとする。

(平22条例6・旧第14条繰上・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(平22条例6・旧第15条繰上)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。

(平22条例6・旧第16条繰上)

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

(平22条例6・旧第17条繰上)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平22条例6・旧第18条繰上、令4条例28・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例6・追加、平22条例6・旧第18条の2繰上)

(給料及び各手当の支給等)

第19条 第2条から前条までの給料及び各手当について、この条例に定めるもののほか、支給額、支給率、支給期日等については、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(組合休暇を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例11・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された企業職員の給与の種類及び基準は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)の規定を準用する。

(令元条例30・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第22条 第5条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平20条例11・追加、平22条例6・令4条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年両津市条例第12号)、相川町水道事業職員の給与に関する条例(昭和43年相川町条例第20号)、佐和田町企業職員の給与に関する条例(昭和43年佐和田町条例第17号)、金井町企業職員の給与に関する条例(昭和56年金井町条例第19号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成8年新穂村条例第10号)又は真野町企業職員の給与に関する条例(昭和47年真野町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号。以下この条において「新条例」という。)第2条第1項の規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

2 新条例第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月1日 条例第293号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 条例第293号
平成18年3月31日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第65号
平成22年3月26日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第30号
令和4年12月26日 条例第28号