○佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。)

(2) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。)

(給料及び基礎報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員には、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1から別表第3までに定める給料表によるものとし、職務の級は、別表第4に定める基準に従い決定する。

3 前2項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき、別に規則で定める基準に従い決定する。

4 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員として、前3項の規定を適用したならば得られる給料月額と、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその者の勤務時間を考慮して、任命権者が別に定めた給料に相当する報酬(以下「基礎報酬」という。)を支給する。

5 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(給料及び基礎報酬の支給)

第4条 給料及び基礎報酬の支給日は、毎月1回とし、給料及び基礎報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料及び基礎報酬を支給する日は、その月の21日とする。

3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、日又は1時間を単位として基礎報酬が支給される場合の当該基礎報酬の支給日は、翌月の21日とする。

4 前2項の給料又は基礎報酬を支給する日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(給料及び基礎報酬の計算)

第5条 新たに職員となった者には、その日から給料又は月額の基礎報酬を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基礎報酬を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基礎報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基礎報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基礎報酬の額は、給与条例第6条第4項の規定に準じて、日割りによって計算する。

(諸手当の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、通勤手当に相当する費用弁償並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当を支給する。

3 前2項に定める諸手当の支給については、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例第10条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当に相当する費用弁償については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間に相当する勤務時間をいう。)による通勤回数が1週間当たり4回以下となるもの及び基礎報酬を日又は1時間を単位として支給されるものに係る通勤手当に相当する費用弁償の額は、通勤回数を考慮して規則で定める。

(特殊勤務手当)

第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号)の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

4 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員に支給する月額の特殊勤務手当に相当する報酬の額は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する額の範囲内において勤務時間を考慮して規則で定める。

(時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、給与条例第13条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当は、給与条例第14条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬の額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬の額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額及び報酬の額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基礎報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第3条第4項の規定により定められた基礎報酬に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員で日額の報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第3条第4項の規定により定められた基礎報酬の日額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第3条第4項の規定により定められた基礎報酬の1時間当たりの額とする。

5 前3項の規定にかかわらず、日を単位として支給される特殊勤務手当が支給されるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、前3項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(端数計算)

第13条 第9条から第11条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額並びに第17条の規定により勤務しない1時間につき減額する額を算定する場合の1円未満の端数処理については、佐渡市職員の給料等に関する規則(平成16年佐渡市規則第39号。以下「給料等規則」という。)第13条の2の規定を準用する。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当は、給与条例第16条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬の額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の65を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料又は基礎報酬の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給対象)

第16条 前条に定めるもののほか、職員の期末手当については、給与条例第16条の6及び第16条の7の規定を準用する。この場合において、給与条例第16条の6第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

(給与及び基礎報酬の減額)

第17条 職員の給与又は基礎報酬の減額は、給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基礎報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は特殊勤務手当に相当する報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては同条第5項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」と読み替えるものとする。

(休職者の給与及び報酬)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与又は報酬の全額を支給する。

2 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、前項に定める給与又は報酬を除くほか、他のいかなる給与又は報酬も支給しない。

(給与及び報酬の口座振替)

第19条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与及び報酬からの控除)

第20条 職員に給与又は報酬を支給する際、法律で定めるもののほか、給料等規則第15条の2で定めるものを当該給与又は報酬から控除することができる。

(費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)別表第1のその他の職員に支給される旅費の例による。

(その他の職の報酬)

第22条 第3条第4項の規定にかかわらず、除雪作業を行うオペレーターの職に任用される者の基礎報酬は、時給2,000円とする。

第23条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる職に任用される者の基礎報酬は、当該各号に定める額とする。

(1) 語学研修指導等を行う外国青年招致事業等による外国語指導助手月額28万円以上33万円以内

(2) 国際交流活動等を行う外国青年招致事業等による国際交流員 月額28万円以上33万円以内

(3) 医療機関及び介護保険施設に勤務する医師 日額9万円以内

2 前項に定めるもののほか、同項各号に定める職の報酬等に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料及び基礎報酬の決定の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、臨時職員(法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第3条の規定にかかわらず、規則で定める基準により決定するものとする。

3 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第3条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も同様とする。

別表第1 行政職給料表(1)(第3条関係)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

144,100

194,000

2

145,200

195,800

3

146,400

197,600

4

147,500

199,400

5

148,600

200,900

6

149,700

202,700

7

150,800

204,500

8

151,900

206,300

9

153,000

207,900

10

154,400

209,700

11

155,700

211,500

12

157,000

213,300

13

158,300

214,700

14

159,800

216,500

15

161,300

218,200

16

162,900

220,000

17

164,200

221,700

18

165,700

223,400

19

167,200

225,000

20

168,700

226,600

21

170,100

228,000

22

172,800

229,700

23

175,400

231,300

24

178,000

232,900

25

180,700

234,000

26

182,400

235,500

27

184,000

236,900

28

185,700

238,200

29

187,200

239,500

30

188,900

240,700

31

190,700

241,700

32

192,400

242,900

33

194,000

244,200

34

195,400

245,300

35

196,900

246,500

36

198,400

247,800

37

199,700

248,700

38

201,000

250,100

39

202,200

251,500

40

203,500

252,900

41

204,800

254,300

42

206,100

255,700

43

207,400

257,100

44

208,700

258,400

45

209,800

259,600

46

211,100

260,900

47

212,400

262,300

48

213,700

263,600

49

214,800

264,700

50

215,900

265,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 行政職給料表(2)(第3条関係)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

130,400

181,900

2

131,300

183,400

3

132,300

184,900

4

133,200

186,300

5

134,200

187,600

6

135,200

189,100

7

136,200

190,500

8

137,200

191,800

9

138,000

193,200

10

139,000

194,200

11

140,000

195,500

12

141,100

196,600

13

141,900

197,800

14

142,900

198,900

15

143,900

200,000

16

144,900

201,100

17

146,000

202,100

18

147,200

203,200

19

148,400

204,200

20

149,600

205,200

21

150,700

206,100

22

151,900

207,200

23

153,100

208,300

24

154,300

209,300

25

155,500

210,200

26

157,000

211,100

27

158,500

211,800

28

160,000

212,700

29

161,400

213,600

30

162,900

214,800

31

164,400

215,800

32

165,900

216,700

33

167,400

217,300

34

169,200

218,500

35

171,000

219,600

36

172,800

220,800

37

174,600

221,400

38

176,300

222,600

39

178,000

223,800

40

179,700

224,900

別表第3 医療職給料表(第3条関係)

ア 医療職給料表(1)


職務の級

1級

号給

給料月額


1

247,900

2

250,400

3

252,900

4

255,400

5

257,600

6

261,400

7

265,200

8

269,000

9

272,600

10

276,600

11

280,600

12

284,600

13

288,400

14

292,400

15

296,300

16

300,200

17

303,900

18

307,500

19

311,000

20

314,600

21

318,200

22

321,900

23

325,400

24

328,900

25

332,400

26

335,200

27

337,800

28

340,400

29

343,200

30

345,300

31

347,500

32

349,900

33

352,100

34

354,500

35

356,700

36

359,200

37

361,400

38

363,800

39

366,200

40

368,400

41

370,700

42

372,100

43

373,600

44

375,000

45

376,200

46

377,600

47

379,100

48

380,600

49

381,700

50

382,700

51

383,700

52

384,500

53

385,400

54

386,300

55

387,000

56

387,900

57

388,600

58

389,500

59

390,300

60

391,100

61

391,600

62

392,100

63

392,500

64

393,000

65

393,300

イ 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

149,000

186,900

2

150,400

188,500

3

151,800

190,100

4

153,200

191,700

5

154,400

193,200

6

156,200

194,700

7

157,900

196,300

8

159,600

197,800

9

161,300

199,400

10

163,000

201,100

11

164,700

202,700

12

166,500

204,400

13

168,000

205,800

14

169,900

207,400

15

171,900

209,000

16

173,800

210,600

17

175,700

212,000

18

177,600

213,600

19

179,400

215,300

20

181,300

217,000

21

183,200

218,300

22

184,700

219,800

23

186,200

221,200

24

187,700

222,700

25

189,300

224,100

26

190,600

225,500

27

192,100

226,800

28

193,500

228,100

29

195,000

229,400

30

196,200

230,800

31

197,500

232,300

32

198,800

233,700

33

200,200

234,800

34

201,600

236,100

35

202,900

237,100

36

204,300

238,400

37

205,400

239,800

38

206,700

241,100

39

208,000

242,200

40

209,300

243,500

41

210,400

244,800

42

211,600

245,900

43

212,800

247,100

44

214,000

248,200

45

215,200

249,300

46

216,300

250,700

47

217,300

252,200

48

218,400

253,500

49

219,400

255,100

50

220,400

256,500

51

221,300

257,900

52

222,300

259,200

53

222,700

260,300

54

223,600

261,700

55

224,300

263,100

56

225,200

264,400

57

225,900

265,200

58

226,800

266,500

59

227,500

267,800

60

228,300

269,100

61

229,200

270,000

62

230,000

271,200

63

230,900

272,500

64

231,900

273,800

65

232,500

274,600

66

233,300

275,700

67

234,100

276,600

68

234,900

277,700

69

235,600

278,700

70

236,300

279,700

ウ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

163,000

190,500

2

164,400

192,600

3

165,900

194,700

4

167,300

196,700

5

168,800

198,800

6

170,300

201,100

7

171,800

203,400

8

173,300

205,700

9

174,600

208,100

10

176,300

209,500

11

177,900

210,900

12

179,400

212,100

13

180,900

213,500

14

182,900

214,900

15

184,900

216,400

16

186,900

217,600

17

189,100

219,000

18

191,200

220,500

19

193,300

222,000

20

195,400

223,500

21

197,500

224,700

22

199,700

226,400

23

201,900

228,100

24

204,100

229,800

25

206,100

231,100

26

207,400

232,800

27

208,600

234,500

28

209,900

236,200

29

211,100

237,800

30

212,200

239,200

31

213,500

240,500

32

214,700

241,600

33

216,000

242,800

34

217,300

243,900

35

218,600

244,800

36

219,900

245,900

37

221,100

246,800

38

222,500

247,900

39

223,800

248,800

40

225,200

249,900

41

226,100

250,400

42

227,500

251,300

43

228,900

252,200

44

230,300

253,100

45

231,500

253,900

46

232,900

254,900

47

234,200

255,800

48

235,500

256,800

49

236,500

257,800

50

237,600

258,900

別表第4(第3条関係)

給料表

職務の級

職務の分類

行政職給料表(1)

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

行政職給料表(2)

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

(1) 高度の技能を必要とする技能職員の職務

(2) 高度の経験を必要とする労務職員の職務

医療職給料表(1)

1級

医師又は歯科医師の職務

医療職給料表(2)

1級

栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

(1) 薬剤師又は獣医師の職務

(2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師、看護師又は保健師の職務

2級

困難な業務を行う准看護師、看護師又は保健師の職務

佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月24日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月24日 条例第29号