○佐渡市水道事業給水条例
平成16年3月1日
条例第294号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第14条)
第3章 給水(第15条―第20条)
第4章 料金、加入金、工事負担金及び手数料(第21条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、水道の給水区域及び給水に係る料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の給水条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、佐渡市水道事業の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第292号)第2条第2項に定めるところによる。
2 災害その他非常の場合において必要と認めるときは、区域外であっても給水することができる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をするための工事をいう。
3 この条例において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(平31条例9・令6条例25・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1世帯若しくは1箇所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2世帯若しくは2箇所以上で共同して使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(船舶給水の経営及び許可)
第5条 船舶給水を業として行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 経営の目的又は必要性
(2) 給水装置の設置場所
(3) 販売価格
2 前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(給水装置の所有者の代理人及び総代人)
第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が給水区域内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1) 共用の給水装置を使用するとき。
(2) 給水管を共用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
3 管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状を認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による請求がなくても、必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項に要した費用のうち配水管から止水栓まで(メーター修理を含む。)は市の負担とし、残余の費用は使用者又は所有者の負担とする。ただし、市が負担する部分であっても、使用者又は所有者の責任に帰すべき事由による場合は、使用者又は所有者の負担とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例25・一部改正)
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担)
第12条 工事の費用は、配水管分岐から工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。
2 工事の申込者は、工事申込みのとき、設計により算出した概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定による前納金は、竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
4 給水に要する工事のうち、公道等に属する部分の工事の費用の全部又は一部を申込者が負担した場合であっても、その所有権は、市に属する。
(工事費の算出方法)
第13条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31条例9・一部改正)
(給水装置の変更)
第14条 配水管の移設その他の理由によって市が給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は使用者の同意がなくても管理者が施行することができる。
第3章 給水
(給水停止又は使用制限)
第15条 管理者は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部について給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。
2 前項の給水停止又は使用制限に関し必要な事項は、その都度管理者が予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の給水の停止、制限、断水又は漏水による損害については、管理者はその責任を負わない。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防用又は演習用の場合以外は使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、管理者の立会いを要する。
(水道メーターの設置)
第17条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、管理者が給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
2 給水量は、メーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 管理者が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計量することができる。
(メーターの保管)
第18条 メーターは、使用者又は所有者に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、責任をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者は、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(届出)
第19条 使用者、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 私設消火栓を演習用に使用するとき。
2 使用者、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続き使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 代理人、総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。
(給水装置及び水質検査)
第20条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 料金、加入金、工事負担金及び手数料
(料金の徴収)
第21条 料金は、使用者、所有者又は総代人から徴収する。
2 総代人から徴収する料金は、各使用者が連帯して責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、1月につき別表の基本料金と水量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(平19条例36・平31条例9・一部改正)
(料金の算定)
第23条 管理者は、毎月3日から9日までの間にメーターを検針し、その使用量をもってその計量した日の属する月分の使用水量として料金を算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(水量の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。
2 管理者は、降雪多量のため検針できない場合は、融雪後検針し、精算することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分として算定した額
2 月の中途において水道の用途、又はメーターの口径を変更したときの料金は、その使用日数の多い料率で算定する。ただし、その使用日数が同数のときは、変更後の料率で算定する。
(料金の前納)
第26条 管理者は、臨時給水その他で必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金概算額を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、口座振込又は納入通知書等の方法により毎月徴収する。
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 156,000円 |
30ミリメートル | 225,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 625,000円 |
75ミリメートル | 1,406,000円 |
100ミリメートル | 2,500,000円 |
2 加入金は、給水装置工事申込みの際徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の加入金は、特別の理由がない限り、還付しない。
(平25条例38・平31条例9・一部改正)
(工事負担金)
第29条 給水装置の新設、増設等の工事申込みに伴い、配水管を布設(布設替を含む。以下同じ。)するときは、当該配水管から給水を受ける者(配水管の布設後において、新たに給水を受ける者を含む。)から次により算出した配水管工事負担金(以下「工事負担金」という。)に消費税等相当額を加えた額を徴収することとし、工事費の算定その他必要な事項は、管理者が別に定める。
配水管延長 | 工事費に対する負担率 |
50メートルまで 50メートルを超え100メートルまで 100メートルを超え200メートルまで 200メートルを超え400メートルまで 400メートルを超えるもの | 10分の5 10分の6 10分の7 10分の8 10分の9 |
2 前項の規定にかかわらず、宅地開発事業等により布設する場合の事業費は、全額申込者の負担とする。
3 第1項の規定にかかわらず、給水装置の新設、増設等で給水量が増加することにより、配水管の増径若しくは延長又は配水施設の改良工事が必要になるときは、総事業費から国庫補助金等の収入額等を差し引いた金額の2分の1以内で管理者が定める工事負担金を申込者から徴収する。
4 工事負担金は、工事着手前に全額納入しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
5 前項の工事負担金は、工事完了後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。
6 布設した配水管の所有権は、前各項の規定による負担にかかわらず、市に属する。
(平22条例47・平28条例38・平31条例9・一部改正)
(手数料)
第30条 手数料は、次のとおりとし、申込者から徴収する。ただし、特別の費用を要するときは、その実費を加算して徴収する。
(1) 設計手数料 工事費の6パーセント
(2) 設計審査手数料 1件につき1,500円
(3) 竣工検査手数料 1件につき2,000円
(4) 指定工事事業者登録手数料 1件につき10,000円
(5) 指定工事事業者更新手数料 1件につき5,000円
(6) 中止に伴う開栓閉栓手数料 開栓閉栓各500円
(7) 私設消火栓立会手数料 1回につき1,000円。ただし、正規の勤務時間外は5割増しとする。
(8) 断水手数料 口径50ミリメートル以下のものにあっては1件につき8,000円、50ミリメートルを超えるものにあっては1件につき15,000円
2 前項の手数料は、申込みのとき前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(令元条例10・一部改正)
(料金、加入金、工事負担金、手数料等の減免)
第31条 管理者は、公益その他特別の理由があると認めるときは、料金、加入金、工事負担金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(検査及び費用負担)
第32条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、処置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例10・令6条例25・一部改正)
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。
(過料)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第8条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例25・一部改正)
(給水管の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市水道事業給水条例(昭和47年両津市条例第26号)、相川町水道事業給水条例(昭和33年相川町条例第19号)、佐和田町水道事業給水条例(平成10年佐和田町条例第11号)、金井町水道事業給水条例(昭和56年金井町条例第2号)、新穂村簡易水道事業給水条例(昭和36年新穂村条例第22号)又は真野町水道事業給水条例(昭和47年真野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市水道事業給水条例の規定は、平成19年10月分の料金から適用し、平成19年9月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日条例第47号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市水道事業給水条例の規定は、平成23年10月分の料金から適用し、平成23年9月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市水道事業給水条例別表及び佐渡市簡易水道事業給水条例別表第2並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。
(平29条例2・一部改正)
附則(平成29年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市水道事業給水条例並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成31年11月分の料金から適用し、平成31年10月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平19条例36・全改、平23条例17・平25条例38・平31条例9・一部改正)
(単位:円)
種別 | 用途及びメーターの口径 | 基本料金 | 水量料金 | |
10立方メートルまで | 1立方メートルにつき | |||
専用及び共用給水装置 | 一般用 | 13ミリメートル | 1,715 | 236 |
20ミリメートル | 1,753 | 236 | ||
25ミリメートル | 2,858 | 236 | ||
30ミリメートル | 3,905 | 236 | ||
40ミリメートル | 6,477 | 236 | ||
50ミリメートル | 11,715 | 236 | ||
75ミリメートル | 22,762 | 236 | ||
100ミリメートル | 42,191 | 236 | ||
臨時給水 | 25ミリメートル以下 | 4,000 | 419 | |
30ミリメートル以上 | 8,000 | 419 | ||
船舶給水用 |
| 236 | ||
私設消火栓 | 演習用 | 1栓放水時間5分ごとに2,000円 |