○佐渡市医師住宅条例施行規則

平成16年3月1日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市医師住宅条例(平成16年佐渡市条例第304号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第4条の規定による佐渡市医師住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みは、医師住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

(入居許可の通知)

第3条 条例第3条の規定により住宅への入居者を決定したときは、当該決定された者に対し、その旨を医師住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(請書)

第4条 条例第5条に規定する医師住宅入居請書は、様式第3号によるものとする。

(使用料変更の通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により使用料の変更を行ったときは、医師住宅入居者使用料等変更決定通知書(様式第4号)により入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(損傷等の報告)

第6条 入居者は、住宅及び共同施設が滅失し、又は損傷したときは、直ちに医師住宅損傷等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、市の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより市が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。

(用途の変更又は模様替え等の承認)

第7条 条例第13条の規定により住宅を住宅以外の用途に使用する場合又は模様替え若しくは増築をしようとするときは、医師住宅用途一部変更(模様替え、増築)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、医師住宅用途一部変更(模様替え、増築)承認書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第8条 条例第14条第1項の届出は、医師住宅明渡し届(様式第8号)によって行うものとする。

(立入検査)

第9条 条例第16条の規定により立入検査を行う場合には、特別の場合のほか、日の出から日没までの間以外は、立ち入ってはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村医師住宅管理規則(平成元年赤泊村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市医師住宅条例施行規則

平成16年3月1日 規則第202号

(平成16年3月1日施行)