○佐渡市両津支所駐車場使用取扱要綱

平成16年3月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市両津支所駐車場管理規則(平成16年佐渡市規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、規則第3条に規定する職員等が駐車場を使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令9・平31訓令3・一部改正)

(使用者の範囲)

第2条 駐車場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、両津支所庁舎及び佐渡島開発総合センターに勤務する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第10条第1項第1号の規定による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(平20訓令9・平31訓令3・一部改正)

(使用許可期間)

第3条 駐車場の使用許可期間は、1年とする。

(使用許可申請等)

第4条 駐車場の使用許可を受けようとする者は、両津支所駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用の申込みは、毎年4月1日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 駐車場の使用許可を変更しようとする場合は、両津支所駐車場使用許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平20訓令9・一部改正)

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、両津支所駐車場使用許可通知書(様式第2号。以下この項において「許可通知書」という。)により本人に通知するとともに、駐車許可証(様式第3号)及びパスカード(以下これらを「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、両津支所庁舎及び佐渡島開発総合センターに勤務する市の職員においては、許可通知書の交付を省略することができる。

3 市長は、第2条の規定に該当しない場合は、両津支所駐車場使用不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、使用許可期間の満了後引き続き駐車場を使用する者が使用料を前納したときは、手続の一部を省略することができる。

(平20訓令9・平31訓令3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された駐車場以外に駐車しないこと。

(2) 許可証を第三者に転貸しないこと。

(3) 許可証は、外部から確認できるよう車両の前面に提出すること。

(許可証の再交付)

第7条 使用者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、駐車許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付を受けた使用者は、再交付を受けた許可証の実費を負担しなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由による場合は、この限りでない。

(平20訓令9・旧第9条繰上)

(違反者に対する措置)

第9条 違反者に対する措置は、次のとおりとする。

(1) 市長は、規則第7条の規定に違反した使用者に対して規則第8条の規定により両津支所駐車場使用違反通知書(様式第5号)により是正をするよう通知する。

(2) 市長は、使用者が前号に規定する是正に応じないときは、使用の許可を取り消すものとする。

(3) 市長は、使用の許可の取消しを受けた者に対し当該取消しを受けた日の属する年度内については、使用の許可をしないものとする。

(平20訓令9・旧第10条繰上)

(許可証の返納)

第10条 使用者は、使用許可期間の満了若しくは両津支所庁舎及び佐渡島開発総合センターに勤務しないこととなったとき又は使用の許可の取消しを受けた場合は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(平20訓令9・旧第11条繰上・一部改正、平31訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市役所駐車場使用取扱要綱(両津市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日訓令第15号)

この訓令は、平成25年7月26日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(平20訓令9・全改、平25訓令15・一部改正)

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(平31訓令3・全改)

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佐渡市両津支所駐車場使用取扱要綱

平成16年3月1日 訓令第6号

(平成31年3月1日施行)