○佐渡市車両運行管理規程

平成16年3月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市(以下「市」という。)の所有に属する車両に関し、その適正な運行管理(以下「運行管理」という。)を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「車両」とは、市の所有に属する自動車(自動二輪車を含む。)をいう。

(運行管理業務の統轄)

第3条 運行管理に関する業務は、財産管理課長が統轄し、佐渡市役所安全運転管理規程(平成16年佐渡市訓令第7号。以下「安全運転管理規程」という。)の定めるところによる。

(平19訓令4・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令8・一部改正)

(車両を所管する課長等の責務)

第4条 車両の運行を管理する地位にある者(以下「課長等」という。)は、関係法令の定めるところにより、常に自己の所管に係る車両の実態を掌握し、適正な車両の管理を行わなければならない。

2 課長等は、車両の管理については安全運転管理者の意見を尊重しなければならない。

(運転者の責務)

第5条 車両を運転する者は、常に人命尊重を旨として関係法令及びこの規定を遵守し、安全運転に専念しなければならない。

2 運転者は、市長が別に定める規則等を遵守するとともに、課長等及び安全運転管理者の命に従わなければならない。

3 運転者は、常時自己の運転する車両の整備に勤めるほか当該車両に備付けの機械器具等の保管の責めに当たるものとする。

(平22訓令9・一部改正)

(車両の使用基準)

第6条 車両の使用基準は、次によるものとする。

(1) 市が直接その用務を行う場合

(2) 市の行政委員会及び附属機関の委員等がその職務を行う上で必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない場合において市長が必要と認めた場合

2 車両は、運転者以外の者に運転させて使用してはならない。ただし、専任運転者に事故がある等特別の事情によって運転者自ら運転することができない場合又は自己の所管に属する車両の専任運転者がいない場合においては、課長等は、安全運転管理者の意見を聴き、運転免許証を有する市の職員に運転させ、安全運転管理者が認めた場合には、市の職員以外の者に運転させて使用することができる。

(車両の使用制限)

第7条 車両は、課長等の許可を受けた場合のほか、その車両を本来の目的外に使用してはならない。

(勤務時間外の使用)

第8条 災害若しくは突発的用務のため、又は勤務時間に継続しない勤務時間外において課長等の承認を得るいとまがなく車両を使用しなければならない場合は、当直者にその旨届け出なければならない。

2 前項により使用した場合は、その用務終了後遅滞なく課長等の承認を得るものとする。

(配車の調整及び配車)

第9条 車両を使用しようとするときは、その2日前(マイクロバスの場合には3日前)までに安全運転管理規程第16条に規定する自動車使用許可願を課長等に提出しなければならない。

2 緊急のため前項により難いときは、電話等により配車の可否をあらかじめ照会の上、同様の手続をとるものとする。

3 課長等は、前2項の要求があったときは、その使用目的等を検討の上、これを調整して運行計画を樹て要求者にその結果を通知するものとする。

4 配車を受けた後使用目的等を変更して使用するときは、事前に当該車両を管理する課長等の承認を得なければならない。

(使用者の留意事項)

第10条 車両を使用するときにおいて作業者及び機材等を必要とするときは、使用者において準備するものとし、運転者に負担をかけないようにしなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市車両運行管理規程

平成16年3月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)