○佐渡市文書規程

平成16年3月1日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収受及び配布(第6条―第10条)

第3章 起案及び回議(第11条―第20条)

第4章 施行(第21条―第25条)

第5章 整理、保存及び廃棄(第26条―第39条)

第6章 公文方式(第40条―第46条)

第7章 公告式(第47条―第51条)

第8章 補則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁及び市の出先機関(以下「庁」という。)における文書の処理及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令12・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該文書管理システムに記録されたものをいう。

(4) 電子決裁 文書管理システムによる情報処理に基づいてなされる決裁その他の承認の意思を登録する行為をいう。

(5) 主管課 文書管理を所掌する本庁にあっては総務課、支所等にあっては文書の管理を行う係をいう。

(6) 主務部 当該文書に係る事務を所掌する部をいう。

(7) 主務課 当該文書に係る事務を所掌する課をいう。

(平18訓令20・平19訓令10・平20訓令14・平21訓令12・平22訓令9・平28訓令7・平29訓令12・平30訓令3・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(文書管理及び作成の原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、原則として文書管理システムを利用することで、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

3 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、電子メールを利用することができる。

(平30訓令3・一部改正)

(文書取扱責任者)

第4条 課、局、支所及び行政サービスセンター(以下「課」という。)に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、各課の長(以下「課長」という。)をもって充てる。

3 課長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が、適正かつ速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(平21訓令12・平28訓令7・一部改正)

(文書主任)

第5条 各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長補佐若しくは係長又は課長が指定する者をもって充てる。

3 文書主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理するものとする。

(1) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(5) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(平18訓令20・一部改正)

第2章 収受及び配布

(受領及び配布手続)

第6条 庁に到達した文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。以下同じ。)は、主管課で収受し、次により処理しなければならない。

(1) 文書及び物品は、原則として開封しないで主務課に配布すること。

(2) 内容証明書、書留等の特殊文書及び現金、金券等が添付された文書は、前号の規定にかかわらず、特殊文書及び金券配布簿により主務課に配布すること。

(3) 勤務時間外に到達した文書の収受については、佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号)第22条の定めるところにより、受領するものとする。

2 前項の場合において2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も多い課に配布し、親展に属するものであって市長あてのものは総務課長に配布しなければならない。

(平18訓令20・平20訓令14・一部改正)

(文書の収受)

第7条 前条の規定により配布を受けた文書(次項の規定による回付又は返付を経たものを含む。)及び物品は、主務課の文書主任が収受し、その余白に収受印(経由文書にあっては経由印)を押すもの若しくは文書管理システムに到達日を記録するものとする。この場合において、収受の日時がその行為の効力又は権利の喪失にかかわると認められるものは、到達時刻を記録するものとする。

2 文書主任は、第3条第3項の規定により運用される電子メールを利用して受信したもののうち、文書主任が公の文書と特定したものであって、紙による保存が適当なものは速やかに紙に出力するものとする。

3 前項の規定により出力した文書は、第2章に定める収受及び配布により処理するものとする。

(平30訓令3・令5訓令5・令5訓令19・一部改正)

(秘密文書等の取扱い)

第8条 秘密又は特別の取扱いを要する文書については、各課で必要に応じて文書整理簿を備え、処理するものとする。

(配布文書の処理)

第9条 配布を受けた文書は、文書主任において、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもの等で、あらかじめ課長が指示するものについては、当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に、直接、交付することができる。

2 課長は、文書を閲覧し、処理の方針を示して担当者に交付し、速やかに、その処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、課長において、あらかじめ上司の指示を受けてするものとする。

第10条 前条の規定により交付を受けた文書は、担当者において、速やかに起案、供覧その他の必要な処理を行わなければならない。

2 事案の処理に当たっては、即日着手することを原則とし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定めて課長の承認を得なければならない。ただし、許認可等でその処理期限の定めのあるものは、この限りでない。

第3章 起案及び回議

(起案)

第11条 事案の処理は、文書管理システムに事案の内容その他必要事項を入力し、電子決裁により処理するものとする。ただし、電子決裁が適当でないと認められる場合は、書面により起案を回議し、又は合議することができる。

2 起案は、起案用紙(電磁的に表示したものを含む。以下同じ。)を用いるものとする。ただし、軽易な事案、報告、回答、届け、事務連絡等の処理又は定例的なものは、文書の余白に必要事項を記載する等により処理することができる。

3 この条に規定する起案の方法、用紙の用法等細部については、別に定める。

(平30訓令3・令5訓令5・一部改正)

(供覧)

第12条 交付を受けた文書が、前条の規定による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、関係者の閲覧に供するものとする。

2 陳情等その内容により早急に処理し難いものは、その旨、処理の方針等を付記し、前項に準じ供覧しなければならない。

(起案に当たっての注意)

第13条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文書は、一読して理解できるよう平易かつ簡明なものとすること。

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等の表記の基準については、第6章に定める公文方式によること。

(3) 決裁区分を明らかにし、取扱上及び施行上の注意を明示すること。

(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。

(5) 事案が重要又は異例に属する場合は、準拠法規、事実の調査、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておくこと。

(起案用紙)

第14条 起案用紙の使用に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 決裁区分の表示は、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)によるものとすること。

(2) 公開・非公開の区分、その理由等を記載すること。

(3) 取扱上及び施行上の注意は、必要に応じて次に掲げるところによること。

 秘密の取扱いをするもの 秘

 重要なもの 重要

 急を要するもの 至急

 ファクシミリにより施行するもの ファクシミリ

 電子メールにより施行するもの 電子メール

 その他の施行上の注意 その他( )

(4) 文書番号、収受年月日、起案年月日、施行年月日、処理期限、保存期間、起案者の所属課係名、職及び氏名その他の必要事項を記載すること。

(5) 伺い文及び処理案を記載すること。

(平18訓令20・平22訓令9・平29訓令12・平30訓令3・令元訓令2・一部改正)

(回議)

第15条 起案書は、決裁区分の定めるところにより、起案者から順次直属の上司を経て決裁責任者(佐渡市事務決裁規程第2条第2号に規定する者をいう。)の決裁を受けなければならない。ただし、条例及び規則の公布手続に係る決裁の回議の方法については、別に定める。

2 書面による起案の回議にあっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める手続により処理するものとする。

(1) 上司の不在により代決を要するもの 起案書において、不在となっている上司の押印欄に「代」と記載する。

(2) 上司の不在により当該上司の後閲を要するもの 起案書において、不在となっている上司の押印欄に「後閲」と記載する。

(3) 秘密を要するもの 封に入れる等他に漏れない方法を講ずる。

(4) 特に急を要するもの又は重要異例に属するもの 主務課長等が持ち回り決裁を受ける。

(5) 起案書の記載事項のうち、その内容を訂正するもの(用字、用語、文体等の表記上の問題を除く。) 訂正する者が、その箇所に認印する。

(平19訓令38・平30訓令3・一部改正)

(合議)

第16条 起案の内容が他の部及び課に関係を有する場合は、当該起案書を、関係を有する部長及び課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた起案書は、直ちに処理しなければならない。

3 合議を受けた部及び課において合議事項に異議がある場合は、主務部及び主務課と協議して調整するものとする。

4 前条第2項第2号から第4号までの規定は、合議について準用する。この場合において、同項第2号中「上司」とあるのは「合議を受けた者」と読み替えるものとする。

(平18訓令20・平21訓令27・平22訓令9・平29訓令12・平30訓令3・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(事前審査)

第17条 起案文のうち次に掲げるものは、総務課の事前審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

(2) 告示のうち規程形式をとるものの制定改廃に関するもの

(平29訓令12・全改)

(回議及び合議の促進)

第18条 回議及び合議の範囲は、当該起案の意思決定に必要な最少限にとどめ、回議及び合議の促進を図るようにしなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(起案内容の修正)

第19条 起案の内容が著しく修正された場合は、起案者において、修正前に回議し、又は合議した関係者に、その旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。

(平30訓令3・一部改正)

(決裁年月日の記録)

第20条 決裁を終えた起案又は当該起案に係る文書(以下「原議」という。)は、決裁者又は起案者が決裁年月日を記録しなければならない。

(平30訓令3・全改)

第4章 施行

(文書の施行)

第21条 原議は、特に指示がある場合を除き、直ちに浄書及び発送等の方法により施行しなければならない。

2 前項の規定による施行文書は、第3条第3項の規定により運用される電子メールを利用して発信することができる。

(浄書の実施)

第22条 文書の浄書は、主管課においてワープロ浄書、オフセット印刷、複写等の方法により実施するものとする。

2 前項の文書は、印刷上の注意に従い浄書するものとし、浄書した文書は原議と校合しなければならない。

(平25訓令5・一部改正)

(公印及び契印)

第23条 施行する文書には、佐渡市公印規程(平成16年佐渡市訓令第12号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものは公印を省略するものとする。

(1) 往復文、書簡文及びあいさつ文

(2) 各部及び各課の間を往復する内部的な文書

(3) 事務連絡的な文書

(4) ファクシミリ又は電子メールを利用する文書

2 発送文書のうち特別の定めのあるもの及び特に必要あるものは、原議と契印しなければならない。

(平18訓令20・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(発送の手続)

第24条 各課において、文書を発送しようとするときは、主管課に持参しなければならない。この場合において、当該発送文書は、あて先を記載した封筒に入れ、又は帯封をし、必要により親展、書留等の表示をしておかなければならない。

2 小包郵便物によって発送するものは、主務課において包装し、あて先その他必要な表示を明記の上、主管課に持参しなければならない。

3 運送便によるもの、国費支弁その他特別の会計に属する課から発送する文書及び物品は、前2項の規定にかかわらず、主務課において発送しなければならない。

(発送の実施)

第25条 前条第1項から第3項までに掲げる文書及び物品は、主管課において種別、特殊取扱区分別等に取りまとめ発送しなければならない。

2 郵送による発送は、料金後納郵便扱いによるものとする。ただし、急を要する文書その他特別の理由のある文書は、主務課で発送することを妨げない。

3 料金後納郵便扱いにより難いときは、郵便切手等受払簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。

第5章 整理、保存及び廃棄

(文書の整理)

第26条 文書は、別に定める文書分類表に基づき整理し、必要なときは直ちに取り出せるように保管又は保存し、担当者以外の者でも、当該文書の所在処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。

2 年度を超えて常備する必要のある文書は、主務課において整理、保管し、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。

3 主務課において作成した各種の刊行物、統計及び年報等は、総務課において1部を保管し、管理するものとする。

(未完結文書の整理及び促進)

第27条 文書は、未完結(未処理及び未決を含む。以下同じ。)のものと完結したものとを区別して整理しておかなければならない。

2 未完結の文書は、必要に応じ、未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載し、担当者以外の者でも、当該文書の所在処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。

3 課長は、その課における未完結文書について、随時これを調査し、その処理促進に努めなければならない。

(完結文書の編集)

第28条 事案処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)の編集は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 編集は、完結した日の属する会計年度別(暦年別によるものは、その年別)ごとに、1年分を取りまとめること。

(2) 完結文書は、関係する分類ごとに、かつ、保存種別ごとに区分すること。

(3) 分類が2以上にわたる場合は、その最も関係の深い分類に編集し、その旨を明らかにしておくこと。

(4) 簿冊の厚さは、約5センチメートルを標準とし、その標準を超えるものは適宜分冊し、標準に達しないものは、複数年分をまとめて合冊することができるものとすること。

(5) 完結文書に付属する図画等で編集に不便なものは、別に編集し、その旨を明らかにしておくこと。

(保存種別及び保存期間)

第29条 完結文書は、別表第1に定める種別及び基準に基づき、整理及び保存しなければならない。

2 前項の種別に基づく保存期間は、次の表のとおりとする。

種別

保存期間

第1種

30年

第2種

10年

第3種

5年

第4種

1年

3 前項の保存期間は、完結した翌年度の4月1日から起算する。

4 法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間保存する必要がある文書の保存年限は、第2項の規定にかかわらずそれぞれ法令等に定める期間又は時効期間によるものとする。

(保存年限の見直し)

第30条 課長は、第1種文書にあっては保存の期間が30年を経過したときは、当該文書を引き続き保存する必要があるかどうかを見直し、適切な措置をとらなければならない。

(完結文書の保管)

第31条 編集を終えた完結文書は、主務課において、その完結した日の属する会計年度の翌年度の末まで保管するものとする。

2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。

(文書の引継ぎ)

第32条 保管を終えた完結文書は、主管課に引き継ぎ、又は廃棄しなければならない。

2 引継ぎをしようとする文書は、課名、完結年度、簿冊名、保存期間、保存場所等を明らかにして引き継ぐものとする。

(平30訓令3・一部改正)

(書庫への格納)

第33条 主管課長は、引継ぎを受けた文書を保存年限別及び課別等に区分し、書庫に格納しなければならない。

(書庫における注意事項)

第34条 主管課長は、書庫内の文書の虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。

2 書庫内においては、喫煙その他全ての火気を使用してはならない。

(平30訓令3・一部改正)

(保存文書の借覧)

第35条 保存文書(第33条の規定による文書をいう。以下同じ。)を借覧しようとする職員は、主管課の職員と協議するものとする。

(平30訓令3・一部改正)

(保存文書の廃棄)

第36条 保存の期限を経過した文書は、主管課長が主務課長と協議し、廃棄しなければならない。

2 前項の規定により廃棄をしようとする文書は、課名、簿冊名、保存期間、廃棄年月日等を明らかにしておかなければならない。

3 主務課長は、第1項の規定による協議の際、引き続き保存する必要のあるものについては、主管課長にその旨を申し出て、保存種別の変更、保存期限の延長等をすることができる。

(保存文書の臨時廃棄)

第37条 保存期限を経過しない文書であっても、保存する必要がなくなったものについては、主務課長が主管課長にその旨申し出て廃棄することができる。

2 前項の規定により文書を廃棄した主務課長は、廃棄した文書の名称、廃棄した理由及び廃棄年月日を記載した記録を作成しなければならない。

(歴史資料の保存)

第38条 第36条第1項又は前条の規定により廃棄しようとする保存文書のうち歴史資料として重要であると認められるものについては、主管課長が主務課長と協議の上、適切な措置を講じなければならない。

(廃棄に当たっての注意事項)

第39条 主管課長は、文書を廃棄するに当たっては、他に漏らしては支障があると認められるもの又は印章を他用されるおそれのあるものについては、焼却、溶解、裁断、消去その他適切な処置をとらなければならない。

第6章 公文方式

(文書の種類)

第40条 本市において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定による市議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定による市長が制定するもの

(2) 公示文

 告示 市長が、法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く市内一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を広く市内一般に周知させる場合に発するもの

(3) 令達文

 訓令 市長が、職務運営上の基本的事項等について所管の機関等に対し命令する場合に発するもの

 訓 市長が所管の機関等に対し発する命令で公表しないもの

 内訓 市長が所管の機関等に対し発する命令で秘密に属するもの

 指令 許可、認可の申請、願い等に対し、市長が許否の意思表示をする場合に発するもの

 達 市長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対して命令する場合に発するもの

(4) 消防本部における令達の種類

 消防本部告示 行政処分その他一定の事項を広く一般に周知させるもの

 消防本部公告 消防本部告示以外で一定の事項を公示するもの

 消防本部訓令 消防長が所属の機関又は職員を指揮命令するもの

 消防本部達 個人又は団体に対し職権により特定の事項を指示命令するもの

 消防本部指令 個人又は団体からの申請、願い出等に対して許可、不許可、認可、不認可又は指示命令をするもの

(5) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を国、県、委任者等に対し知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

 申請 国、県等に対し許可、認可、補助等の指令を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を上級行政機関へ送付する場合に作成するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に用いるもの

 願い、届け 願いは申請と同義に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 その他 協議、督促、請求等の往復文書

(6) その他の文書

 諮問文

 証明文(証明書及び証書)

 表彰文(表彰状、感謝状及び賞状)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

 請願・陳情文

 契約書

 不服申立関係文書(決定書、裁決書等)

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)供覧、回章、辞令等)

 からまでに掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書

(平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(文書の書き方)

第41条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の番号)

第42条 文書には、総務課が法令番号簿を備えた上、条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓に法令番号を付し、主務課が指令達及び往復文に文書番号を付すものとする。

2 前項に規定する法令番号は毎年1月1日に、文書番号は毎年4月1日に起こすものとする。

3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで、同一の文書番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

(平30訓令3・一部改正)

(文書の記号)

第43条 前条に規定する文書番号には、別表第2に規定する記号を付さなければならない。

(文書の発信者名)

第44条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、次に掲げる区分により、副市長名、部長名又は課長名を用いることができる。

(1) 副市長名 副市長専決に係る文書及びあて先又は文書内容により副市長名を適当とする文書

(2) 部長名 部長専決に係る文書

(3) 課長名 課長専決に係る文書

3 前2項の規定にかかわらず、証票類等については市名を、事務連絡的な軽易なものには課名又は係名を用いることができる。

4 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により、職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

5 発送する文書には、必要に応じて当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名及び電話番号等を表示するものとする。

(平18訓令20・平19訓令10・平22訓令9・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・一部改正)

(文書の書式及び用例)

第45条 文書の書式及び用例は、次に掲げるとおりとする。

画像画像画像画像

(表記の基準)

第46条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年7月内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年6月内閣告示第2号)

(4) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

2 課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。

(平26訓令7・令4訓令7・一部改正)

第7章 公告式

(条例の制定手続)

第47条 条例を制定しようとするときは、主務課において、当該条例案に制定文を付して起案し、決裁後、市議会提案の手続をとらなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(条例の公布手続)

第48条 条例案について市議会から議決の通知があったときは、総務課において、前条の規定により受領した条例の原稿に公布文を付して起案し、佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)による市長の署名を得なければならない。

2 主務課は、市議会において条例の修正があった場合は、総務課と協議し、条例の原稿を修正しなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(規則の署名)

第49条 規則を制定しようとするときは、総務課において当該規則案に公布文を付して起案し、決裁の際に市長の署名を得なければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(規程の押印)

第50条 規程を告示しようとするときは、決裁後、主務課において当該原議に市長印の押印を受けなければならない。

第51条 前3条の規定により、市長の署名又は市長印の押印を受けた条例、規則その他の規程は、佐渡市公告式条例に定める手続によるものとする。

(平30訓令3・一部改正)

第8章 補則

(帳簿等の様式)

第52条 この訓令に定める文書処理に関する帳簿、日付印及び用紙の様式例は、次のとおりとする。

(1) 特殊文書及び金券配布簿(様式第1号)

(2) 収受印(様式第2号)

(3) 経由印(様式第3号)

(4) 起案用紙(様式第4号)

(5) 郵便切手受払簿(様式第5号)

(6) 法令番号簿(様式第6号)

(平25訓令5・平30訓令3・一部改正)

(公印の取扱い)

第53条 公印の制式、管理及び使用については、この訓令に定めるもののほか、佐渡市公印規程の定めるところによる。

(平30訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市文書事務取扱規程(平成12年両津市規程第1号)、相川町役場文書規程(昭和41年相川町規程第6号)、相川町文書編纂保存規程(昭和38年相川町規程第2号)、相川町公文例規程(昭和41年相川町規程第7号)、佐和田町文書規程(平成11年佐和田町規程第2号)、佐和田町文書編さん保存規程(平成11年佐和田町規程第3号)、佐和田町公文例規程(昭和35年佐和田町規程第4号)金井町文書規程(昭和43年金井町規程第4号)、新穂村文書規程(平成11年新穂村規程第3号)、新穂村文書編さん保存規程(昭和41年新穂村規程第3号)、新穂村公文例規程(平成11年新穂村規程第4号)、畑野町文書規程(平成10年畑野町規程第10号)、畑野町文書編さん保存規程(昭和33年畑野町規程第3号)、畑野町公文例規程(平成10年畑野町規程第11号)、真野町文書管理規程(平成11年真野町訓令第12号)、真野町文書編さん保存規程(平成11年真野町訓令第13号)、真野町公文例規程(平成7年真野町訓令第20号)、小木町役場文書規程(昭和48年小木町規程第11号)、小木町文書編さん保存規程(昭和36年小木町規程第2号)羽茂町文書規程(昭和43年羽茂町訓令第4号)、赤泊村役場文書規程(昭和49年赤泊村規程第2号)、赤泊村文書編さん保存規程(昭和49年赤泊村規程第3号)若しくは赤泊村公文例規程(昭和49年赤泊村規程第4号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合文書取扱規程(平成6年佐渡広域市町村圏組合規程第4号)、佐渡消防事務組合文書規程(昭和59年佐渡消防事務組合規程第2号)、南佐渡クリーンセンター文書取扱規程(平成13年南佐渡クリーンセンター規程第2号)若しくは南佐渡消防事務組合文書規程(昭和62年南佐渡消防事務組合訓令第5号)規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第27号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁の部佐環国セの項の次に佐環しの項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成26年10月10日訓令第26号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が同日以後も継続しているものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令第19号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

(平28訓令11・平30訓令3・一部改正)

保存種別

保存年限

基準

第1種

30年

市の基本事項に関する文書

市の区域、合併・分離・統合計画、組織その他市要素に関する文書等

行政事務の重要施策に関する文書

主要な施設の設置、路線の認定、制度的変更を伴う重要施策

その他事務事業の指針又は将来の参考となる文書等

例規、令達等に関する文書

条例、規則、規程、要綱、令達、告示、通達、通知等のうちその内容が条例、規則等の形成に係る重要なもの

条例、規則等の制定・改廃の起案書その他内容の重要度が同等の文書

市議会の提出議案、報告及び決議書

市議会へ提出する議案

市議会から通知を受ける議決文書等

叙位、叙勲、表彰、ほう賞等の事案に関する文書で、将来の参考となるもの

 

人事管理の基本に関する文書

採用、退職、分限処分、懲戒処分、職員団体との交渉事項に関する文書

履歴書等

予算、決算等の財務に関する重要文書

予算及び決算等の原本等

長期債の借入償還に関する文書

債務負担行為、利子補給等に関する文書

審査請求、訴訟等に関する事案に関する文書で、将来の参考となるもの

審査請求、訴訟等に関する文書で重要なもの

市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関する文書で、特に重要なもの

重要な契約書

重要な覚書等

市史の資料及び重要な統計資料となる文書

 

その他長期保存を必要とする文書

 

第2種

10年

 

行政事務の施策に関する文書

附属機関委員の任免に関する文書

国又は県に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの

市に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの

補助金・負担金に関する文書で重要なもの

叙位、叙勲、表彰、ほう賞等の事案に関する文書

 

審査請求、訴訟等の事案に関する文書

審査請求、訴訟等に関する文書

市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書で重要なもの

契約書、覚書等

金銭の出納に関する証拠書類及び財務に関する文書で重要なもの

支出命令書

収入調定票等

市長及び副市長の事務引継に関する文書

 

人事、給与等に関する文書で重要なもの

採用、退職、分限処分、懲戒処分等で個別に関する文書

その他10年保存を必要とする文書

 

第3種

5年

一般行政事務の施策に関する文書

国又は県に対する陳情及び請願に関する文書

市に対する陳情及び請願に関する文書

補助金・負担金に関する文書等

予算、決算等の財務に関する文書及び金銭の出納に関する文書

予算管理簿、予算配当簿、予算整理簿等

市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書

契約書、覚書等

金銭の出納に関する証拠書類及び財務に関する文書

領収済通知書、予算管理簿等

市税等各種公課に関する文書

 

その他5年保存を必要とする文書

 

第4種

1年

30年、10年及び5年に属さない文書

 

別表第2(第43条関係)

(令4訓令7・全改、令5訓令5・一部改正)

本庁又は支所等

文書記号

課等の名称

本庁

佐議

議会事務局

佐総

総務課

佐デ室

デジタル政策室

佐防

防災課

佐総政

総合政策課

佐秘広

秘書広報課

佐総政推室

政策推進室

佐財

財政課

佐財管

財産管理課

佐財契室

契約検査室

佐市

市民課

佐健

健康医療対策課

佐生

生活環境課

佐生一廃

一般廃棄物最終処分場

佐生南廃

南佐渡一般廃棄物最終処分場

佐生し

し尿受入施設

佐生灰

灰溶融固形化施設

佐税

税務課

佐社

社会福祉課

佐社総セ

総合福祉相談支援センター

佐子

子ども若者課

佐子相セ

子ども若者相談センター

佐子母子

母子生活支援施設

佐高

高齢福祉課

佐高養

待鶴荘

佐高軽

ときわ荘

佐高特

歌代の里

佐高介

すこやか両津

佐地

地域づくり課

佐産

産業振興課

佐移

移住交流推進課

佐農政

農業政策課

佐農

農林水産振興課

佐観

観光振興課

佐世

世界遺産推進課

佐世分室

文化財室

佐交

交通政策課

佐交空室

空港整備対策室

佐建

建設課

佐建住

建築住宅課

佐水

上下水道課

佐会

会計課

佐選管

選挙管理委員会事務局

佐監

監査委員事務局

佐固評

固定資産評価審査委員会事務局

佐農委

農業委員会事務局

両津支所

佐両


相川支所

佐相


羽茂支所

佐羽


佐和田行政サービスセンター

佐佐行


金井地域センター

佐金セ


新穂行政サービスセンター

佐新行


畑野行政サービスセンター

佐畑行


真野行政サービスセンター

佐真行


小木行政サービスセンター

佐小行


赤泊行政サービスセンター

佐赤行


消防本部

佐消警

警防課

佐消総

総務課

佐消予

予防課

佐消通

通信指令室

佐消中

中央消防署

佐消両

両津消防署

佐消相

相川消防署

佐消南

南佐渡消防署

教育委員会

本庁又は事務所

文書記号

課等の名称

本庁

佐教総

教育総務課

佐教学

学校教育課

佐教学給

学校給食センター

佐教総セ

佐渡総合教育センター

佐教社

社会教育課

佐教中文

佐渡中央文化会館

佐教図書

中央図書館

佐教ジ室

ジオパーク推進室

佐教佐セ

佐渡学センター

東教育事務所

佐教両

両地区教育係

佐教金

金井地区教育係

北教育事務所

佐教相

相川地区教育係

佐教佐

佐和田地区教育係

西教育事務所

佐教新

新穂地区教育係

佐教畑

畑野地区教育係

佐教真

真野地区教育係

南教育事務所

佐教羽

羽茂地区教育係

佐教小

小木地区教育係

佐教赤

赤泊地区教育係

画像

(平30訓令3・全改)

画像

(平30訓令3・全改)

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(平25訓令5・旧様式第5号繰上)

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(令3訓令2・全改)

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(平25訓令5・旧様式第10号繰上、平30訓令3・旧様式第8号繰上・一部改正)

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佐渡市文書規程

平成16年3月1日 訓令第11号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第11号
平成18年4月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成19年9月28日 訓令第38号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成21年9月30日 訓令第27号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年3月30日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成26年10月10日 訓令第26号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成30年3月1日 訓令第3号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和3年2月2日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和5年12月1日 訓令第19号