○佐渡市ケーブルテレビ宅内工事業者の認定に関する要綱
平成16年3月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、ケーブルテレビに係る宅内工事業者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(宅内工事業者の認定)
第2条 宅内工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している者とし、市長はこれを宅内工事業者として認定するものとする。
(1) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項の第一種電気工事士若しくは同条第2項の第二種電気工事士又は家庭用電子機器修理技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 佐渡市が主催する宅内工事講習会を受講すること。
(4) 佐渡島内に営業所があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、宅内工事を施工する資格を有すると市長が認めたもの
(1) 個人にあっては、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないもの
(2) 第7条第2項の規定により宅内工事業者としての認定を取り消されてから2年を経過していない者
(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
(平23告示98・一部改正)
(認定の申請)
第3条 宅内工事業者としての認定を受けようとする者は、ケーブルテレビ宅内工事業者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合にあっては、住民票の写し及び前条第2項第1号に該当しない旨の官公署の証明書
(2) 法人の場合にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の付近見取図
(4) 専属する工事士又は技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(6) 前条第1項第1号に規定する者であることを証する書面
(7) 佐渡市が主催する宅内工事講習会の受講証の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平24告示132・一部改正)
(宅内工事業者認定証)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宅内工事業者の認定をするものとする。
3 認定された業者(以下「認定業者」という。)は、認定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 認定業者は、認定証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに認定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
5 認定業者は、第7条の規定により認定を取り消されたときは、遅滞なく市長に認定証を返納しなければならない。
6 認定業者は、第7条第2項の規定により認定の効力を一時停止されたときは、その期間認定証を返納しなければならない。
(認定業者の責務及び遵守事項)
第5条 認定業者は、ケーブルテレビに関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 認定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 宅内工事は適正な工費で施工しなければならない。
(3) 宅内工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 認定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する工事士又は技術者に異動があったとき。
(認定の取消し又は一時停止)
第7条 市長は、認定業者から前条第1項の届出を受けたときは、認定を取り消さなければならない。
2 市長は、認定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において認定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が認定業者として不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定による認定の取消し又は一時停止により認定業者に損害が生じても、その責任を負わない。
(公告)
第8条 市長は、認定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。
(1) 宅内工事講習会を開催するとき。
(2) 認定業者を新たに認定したとき。
(3) 認定業者の認定を取り消し、又は一時停止したとき。
(報告)
第9条 市長は、認定業者の業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、当該認定業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
(平23告示98・追加)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示98・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第98号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第132号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(平24告示132・一部改正)