○佐渡市指定金融機関等検査要綱
平成16年3月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)第194条の規定に基づき実施する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査につき、財務規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令14・一部改正)
(検査対象)
第2条 検査は、財務規則第5条の規定により告示された指定金融機関等について行う。
(検査の基本方針)
第3条 検査は、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の取扱いが、法令及び契約に従い正確に処理されているかどうかを検査し、併せて出納事務処理の指導を行い、出納業務の適正な執行を図ることを基本方針とする。
(検査計画の策定及び通知)
第4条 検査の実施計画は、年度当初に年間計画を定め、年間計画に基づき、月間計画を定めるものとする。
2 月間計画に基づき検査を実施するときは、総括店及び検査を行う指定金融機関等(以下「受検金融機関」という。)に対し、検査実施日の2週間前までに次の事項を文書により通知するものとする。ただし、特別の理由があるときは、2週間前の期間を短縮して通知することができる。
通知事項 | 通知区分 | |
総括店 | 受検金融機関 | |
1 検査対象店舗名 | ○ |
|
2 検査期日 | ○ | ○ |
3 検査対象期間 |
| ○ |
4 検査員職氏名 | ○ | ○ |
5 検査帳票類 |
| ○ |
6 検査につき提出を求める書類 |
| ○ |
3 前項の通知文書の様式は、次のとおりとする。
(1) 総括店に通知するもの 様式第1号
(2) 受検する指定金融機関等に通知するもの 様式第2号
(3) 検査期日等を変更する場合に通知するもの 様式第3号
(検査の際に提出を求める書類)
第5条 検査の実地に際しては、受検金融機関に対し、検査日前又は検査当日に次の書類の提出を求めるものとする。
(1) 指定金融機関の提出書類
ア 検査対象期間中現金取扱高合計表 様式第4号
イ 一般会計受払日(月)計表 様式第5号
ウ 特別会計受払日(月)計表 様式第6号
エ 歳入歳出外現金等受払日(月)計表 様式第7号
オ 預金受払高及び現在高報告書 様式第8号
カ 機構図 様式第10号
キ 指定金融機関等業務担当職員一覧表 様式第11号
(2) 収納代理金融機関の提出書類
ア 預金受払高及び現在高報告書 様式第8号
イ 収納現金取扱高表 様式第9号
ウ 指定金融機関等業務担当職員一覧表 様式第11号
(平19訓令14・一部改正)
(検査の範囲及び検査項目等)
第6条 検査は、次の事項について証拠書類、帳票、計算書その他会計事務に関する書類の検査及び説明の聴取、現品の確認等の方法により行うものとする。
(1) 収入金の収納及び送付に関すること。
(2) 支出金の支払に関すること。
(3) 収入及び支出に関する書類の送付、作成、提出及び保管に関すること。
(4) 公金に係る預金口座の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項
2 検査日数は、公金取扱い業務の内容に応じ半日、1日又は2日間とし、検査対象期間は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
前回の検査日の属する月の初日(前回の検査日が前々年度以前である場合は、前年度の4月1日)から検査日の属する月の前月末日までとする。ただし、現金及び預金の検査基準日は、検査日の前日とする。
(平18訓令8・平19訓令14・一部改正)
(検査の復命書等)
第7条 検査の復命書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関等検査復命書 様式第12号
(2) 指定金融機関等検査調書(案として添付する。) 様式第13号
(3) 指定金融機関等検査改善措置指示書(必要と認める場合のみ、案として添付する。) 様式第14号
2 検査の結果として改善措置を求める事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現金及び物品に変動を要する事項
(2) 前回の検査における指摘事項と同一事項について再び指摘された事項
(3) 改善措置の結果を確認する必要のある事項
(4) 著しく取扱いの悪い事項その他検査員が必要と認める事項
(検査の通知)
第8条 検査員は、検査終了後、速やかに総括店を経由して、受検金融機関に対し様式第15号の送付書を添付して、指定金融機関等検査調書を送付しなければならない。
2 検査に基づく改善措置事項について、その改善措置の報告を求めるときは、指定金融機関等検査調書を発する日から20日以内の日を報告期限として指定するものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平18訓令8・平19訓令14・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令14・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令14・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令14・一部改正)