○佐渡市身体障害児・者補装具交付、修理費の負担費用に係る助成要綱

平成16年3月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市児童福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第84号)、佐渡市身体障害者福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第106号)の規定に基づく身体障害児及び身体障害者(以下「身体障害児・者」という。)の補装具の交付及び修理に要する負担費用を助成することにより、身体障害児・者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象者は、市内に住所を有する身体障害児・者又はその扶養義務者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成額及び助成方法)

第3条 この告示による助成額は、補装具の交付、修理を受けた者又はその扶養義務者が負担する費用とし、第1条に掲げる本市の規則ごとに次のとおりとする。

(2) 佐渡市身体障害者福祉法施行細則 同規則第42条に定める額

2 助成金は、市長が業者に委託した費用を支払ったときに交付があったものとする。

(申請等)

第4条 市長は、助成対象者から補装具交付修理申請書の提出があったときは、前条の助成金の申請があったものとみなし、当該助成金の申請書を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、書面にその旨の記載をし、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。ただし、佐渡市の区域のうち、合併前の両津市の区域以外の区域については、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市身体障害児・者補装具交付、修理費の負担費用に係る助成要綱(平成5年両津市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市身体障害児・者補装具交付、修理費の負担費用に係る助成要綱

平成16年3月1日 告示第13号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年3月1日 告示第13号