○佐渡市旧新穂村有林野管理規程

平成16年3月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 佐渡市旧新穂村有林野条例(平成16年佐渡市条例第253号。以下「条例」という。)に定める林野は条例に定めるもののほか、この訓令に定めるところより管理するものとする。

(組合の代表)

第2条 条例第9条に規定する保護組合は、その組合員中3人の代表者を選定し、組合を代表するものとする。

(業務)

第3条 保護組合は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 病害、虫害、火害その他林地に対する一切の危害を予防し、又は防止すること。

(2) 盗伐、誤伐及び侵墾の取締りをすること。

(3) 森林のため設けた標識の管理及び保全をすること。

(4) 営林事業に関する出役に関すること。

(災害の発見)

第4条 保護組合は、その担当区域内森林の災害を発見したときは、直ちに応急の処置をなすとともに、市長及び委員に即報し、組合員は、協力して防御に従事する。

(指示)

第5条 市長は、施業案及び樹苗養成計画書に基づき、当該年度事業実行に先立ち委員に対し、事業計画の内容及び実行上の注意を指示することができる。

(帳簿)

第6条 市役所には、次の帳簿を備える。

(1) 事業実行簿

(2) 人夫出役簿

(3) 苗園台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な諸帳簿

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市旧新穂村有林野管理規程

平成16年3月1日 訓令第55号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第55号